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固定資産税

こんにちは。FANTAS technology CSチームです。
マンション投資に関する様々な情報をお届けする【FANTAS Owner’s Channel】
今回のテーマは「固定資産税」です。
 
春の訪れとともに、固定資産税の納税通知が届く時期が近づいてまいりました。
不動産を所有する全てのオーナー様に関わる内容ですので、是非参考にしてください。
 
【固定資産税のキホン】
固定資産税は、毎年1月1日時点の土地・家屋などの固定資産の所有者が納付する税金です。
地方税にあたり、納付先は固定資産の所在地を管轄する自治体となります。
税額は、各自治体が固定資産の評価をして「固定資産評価額」を決定し、その金額をもとに計算されます。
 
【いつ、どうやって納付する?】
固定資産税の納付は、一括か分割(4回)を選択する事ができます。
毎年4月~6月に、物件所在地の都税事務所・市税事務所から納税通知書が届きますので、金額や納期を確認して納付しましょう。
納付方法は自治体によって異なりますが、コンビニや銀行での納付、クレジットカード決済、口座振替、スマートフォン決済アプリ(PayPayやLINEPay等)を利用する事ができます。
数年前まで、スマートフォン決済アプリが利用できるのは東京23区のみでしたが、対応している自治体が年々増えておりますので、詳しくは納税通知書や各自治体の公式サイトをご確認ください。
 
固定資産税納付書の発送時期
4月上旬:大阪市、福岡市、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市
5月上旬:川口市、さいたま市、大宮市、東京23区外(立川市、八王子市など)
6月1日:東京23区内

 【POINT】
・毎年1月1日時点の所有者に納税通知書が届きますので、今年に入ってから不動産を購入された方には届きません。
 
・年内に支払った固定資産税は、翌年の確定申告の際に経費計上することができます。
確定申告の際に領収書を添付する義務はありませんが、金額を把握するために、納税通知書や領収書は保管しておく事をおすすめします。
 
・一括でも分割でも、トータルの納付額は変わりません。お財布と相談してご選択ください。

【固定資産税の豆知識✏】
・地価の高いエリアほど税額は高くなる!
例えば土地の固定資産税の場合、固定資産税の計算の基礎となる評価額は、実勢価格のおよそ7割といわれています。そのため、地価の高いエリアほど、固定資産税の金額は高くなる傾向にあります。
 
・マンションの固定資産評価は高い!?
マンションの固定資産税は「土地」と「家屋」の両方に課税されます。
家屋部分は経年劣化が考慮され、税額は徐々に下がっていくケースが一般的です。そのため、新築時が最も評価が高くなります。
また、マンションの場合は鉄筋コンクリート造が多く、木造の戸建てよりも耐用年数が長くなり、評価額が高くなる傾向があります。ただ、算定には広さが大きく関係するため、1Kや1R等の単身向けマンションであれば、一般的な木造の戸建てに比べれば税額は安くなります。
 
・固定資産税は3年に1度しか変わらない?
固定資産税は、1月1日時点の所有者に課税される税金ですが、税額は資産の評価額で決まります。
土地と家屋は、基本的に3年ごとに評価額を見直す制度がとられており、これを「評価替え」といいます。
前回の評価替えは2021年度、そして今年2024年度はちょうど評価替えの年にあたります。
 
※2021年度の評価額の特例
評価替えの基準年度である2021年度は、2019年度・2020年度に土地の価格が上昇していたことから、多数の地域で評価額が上昇する可能性がありました。
しかし、2021年度は新型コロナウイルスの影響で雇用が不安定になったり収入が減少したりと言った状況だったため、固定資産税の評価替えによって税額を増やすことは得策ではありませんでした。
そのため、2021年度に限り、評価替えによって評価額があがったとしても税額は据え置かれることになりました。
 
不動産市況だけでなく、世の中の動きや状況を加味した政策がとられているのですね。
 
固定資産税の算定には、物価や土地の市場価格等も反映されています。
納税通知書を見比べていただくと、評価額がどう変化しているのかを確認する事もできますので、これを機に気にして見ていただくのも良いかもしれませんね。

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