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年末調整

こんにちは。FANTAS technology CSチームです。
マンション投資に関連する様々な情報をお届けする
【FANTAS Owner’s Channel】
 
今回のテーマは「年末調整」です。
 
年末調整のお知らせが届く時期になりましたね。
毎年行っている方が大半かと思いますが、細かい内容がよく分からないままとりあえず記入見本を見て提出していた、という方もいらっしゃるのではないでしょうか?(私がそうでした。)
 
よくオーナー様から、「年末調整で不動産所得について何か記入する必要がありますか?」といったご質問をいただきます。
 
そこで今回は、年末調整について説明したいと思います。

年末調整とは?

給与所得者(会社員)の給与(賞与も含みます。)から天引きされた所得税(1月1日~12月31日まで)を精算するためのものです。
所得税は、その年の予想年収から納税額が算出され、あらかじめ給与や賞与から天引きされます(源泉徴収といいます。)。
この源泉徴収額は概算であるため、年末に過不足を確認して正確な納税金額を再計算し、払い過ぎの場合には還付され、不足している場合には徴収されます。

年末調整の対象者

会社勤めで源泉徴収があり、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人が主な対象です。

①    1年を通じて勤務した人
②    年の途中で転職し、年末まで継続して勤務した人
③    年の途中に海外勤務により非居住者となった海外勤務者
 
年間の主たる給与収入が2,000万円を超える方、ダブルワークなど2カ所以上の勤務先から給与収入を得ており、自社以外の勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方などは年末調整が行われません。確定申告が必要になります。

年末調整書類で記載が必要となる控除の対象

・所得控除(配偶者控除、扶養控除など)
・小規模企業共済等掛金控除(iDeCo)
・生命保険料控除
・地震保険控除
・住宅借入金等特別控除(2年目以降)
などがあります。

※iDeCoの掛け金を給与から天引きしている(事業主払込を指定している)場合は、事業主が毎月の税額を計算する際に、iDeCoの掛け金を控除する手続きを行っているため、年末調整書類の記載対象外となります。

<Point>
年末調整は給与所得に関する手続きですので、不動産所得に関する申請は必要ありません。
不動産所得について必要な手続きは、確定申告で行います。

注意点

・確定申告により不動産所得を含めた合計所得金額が変動した場合、年末調整済みの各控除(基礎控除や配偶者控除等)の額が変動する可能性がございます。

・確定申告をする方は、寄附金控除対象のふるさと納税におけるワンストップ特例制度(確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み)は活用できません。

ふるさと納税についての記事はこちら↓
https://note.com/fantas_owners/n/ned2d6f96e7d5
 

年末調整についてご不明な点がございましたら、ご相談ください。


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