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【FPコラム第5回】人生最後のお金の使い道を社会貢献に!相続財産の新しい使い道、遺贈寄付 それに伴う 遺言執行者 の必要性


遺贈寄付

皆さん、遺贈ってご存じですか?

遺贈(いぞう)とは
『遺言によって財産を他人に与えること』

と定義されております。そこに寄付というキーワードを重ねることで

【遺贈寄付】

亡くなった後の最後のお金の使い道を、ご自分の意思で社会貢献という形で残すことができます。

遺贈で寄付をされる方たちとはどんな方たちでしょう

  • 相続人のいない方、お金持ち?

  • 社会貢献が目的の方、お金持ち?

お金を持っている方がされているイメージが浮かびます。


皆ができる社会貢献

実際、遺贈寄付はお金持ちだけがするものではなく、入り口の敷居はかなり低い社会貢献です。

『遺贈寄付の手続きをしたから、必ず財産を残さなければ…老後資金の心配をしながら寄付しなきゃ…。』

そんなことはございません!

生きている間は自分の為に、家族の為に、ご自身の財産を使って!

使って!

使 い 切 っ て ! ! !

その残りの相続財産のうち 10万円 でも寄付ができ、社会貢献につながります。

『少額の寄付は申し訳ない…。』
と思っている方が多数いらっしゃいますが、そんなことはありません。
寄付をするのは10万円でも20万円でもいいのです。


10万円あればできること

(NPO法人キッズドア・NPO法人ピースウィンズ・ジャパン)

などなど。
ご自身の最期のお金の使い方を、寄付という形に。

お子様や親戚、ご友人の皆様に、そんなご自身のお考えはきっとご理解いただけるでしょう。
誇りにこそ思っても、

「なんでその10万円を俺に残してくれなかったんだよ~💧」

とは思わないはずです。

お金では買えないからこその幸せな気持ちを、残された大切な方々に伝える事ができるでしょう。


 遺贈寄付 を実際に実行するには⁈

では実際に遺贈寄付を行うとなると…

税金周りや特定遺贈、包括遺贈など考えることがたくさんございますが、
簡単にまとめると

という流れになるかと思います。

弊社FAMにご相談ください

弊社プランナーは、さまざまなシチュエーションに対応可能です。

ただ遺贈寄付をサポートするだけではございません。

時には遺贈寄付ではなく、亡くなった被相続人(相続財産を行う側)の思いを託し、エンディングノートなどで寄付先を決めておいたほうが、

相続人(相続財産を受け取る側)の税金面で優遇される

なんて場合もあります。


 遺言執行者 を決める

遺言執行者は遺言を残し、実行させる上でかなり重要な役割です。

 遺言 は書いて終わりではありません。
遺言執行されてこそ、意思が叶えられます。

遺言執行者は遺贈寄付以外でも、
亡くなられた方の意思をつなぎ、相続を争族にしないよう技量と専門知識が必要になります。

相続人に通知を行い、
関係各所に通達をして相続の手続きを行わなければならないため、
遺言執行者自体は誰でもなることが可能ですが、専門性が強く、
0から遺言執行人をするのはかなり大変といえるでしょう。

被相続人の思いをつなげて遺贈寄付まで気が回らない…!
なんて恐れがあります。

相続開始からの必要事項

相続発生からの簡単なタイムスケジュールはこのような感じです。

その他、戸籍の調査不動産の鑑定評価等々…
遺言執行者の業務は多岐にわたり、専門家が絡まなければかなり大変なお仕事です。


まぁそれは相続が始まってから…

ではなく何事も準備が大事です。

だからこその遺言作成!そして遺言執行者との相談!
大切な方々が、ご自身がいなくなってから争わないためにも!

弊社は、顧客ファーストの倫理規定がばっちりのファイナンシャルプランナーが対応し、皆様のご相談を承ります。

しつこい勧誘一切致しません。
不動産FPだからって無理やり不動産を売ったりも致しません!

無料でFPに個人顧問感覚で相談可能です。

前回のFPコラムでも
相続対策や遺言書、相続税非課税枠の運用等、
相続についてお話ししておりますので是非ご覧ください。

是非、お気軽にお問い合わせください。
🌸無料相談フォームはこちら

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※このコラムの内容は情報提供を目的としたものです。特定の保険商品を説明・推奨・勧誘するものではありません。
なお記載内容は2023年1月現在のものであり、将来的には変更されることがあります。
さらに専門的なご相談の際には弊社のパートナー弁護士、税理士、社労士、司法書士の協力のもとアドバイス、ご提案させていただきます。

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