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日豪社会保障協定3(オーストラリア永住者)

オーストラリア老齢年金の加入期間要件への日本期間の通算

オーストラリア老齢年金では、オーストラリア国内での一定の居住期間(オーストラリア市民権またはpermanentvisa保有者の居住期間をいいます。以下同じです。)により支給されることになっています。この居住要件を満たさない場合には、重複しない日本の年金加入期間を通算してオーストラリア老齢年金の受給資格を得ることができます。なお、オーストラリア国外に居住している人が、日本の年金加入期間を通算する場合には、オーストラリア国内での居住期間が少なくとも連続する6カ月を含む12カ月を有することが必要となります。

オーストラリア老齢年金の計算方法

オーストラリア老齢年金の支給額の計算においては、所得・資産調査を経て年金額が決定されることとなっています。日豪協定の規定に基づき、日本から支給される年金額は、所得・資産調査時に一部分のみを評価されることとなります。

オーストラリア年金制度の期間の日本の年金制度への通算方法

オーストラリア老齢年金は、居住期間をもとに支給などを行っているため、日本の年金加入期間のみでは受給資格要件を満たさない場合に、この要件を満たすために、オーストラリア国内での居住期間のうち、被用者または自営業者として就労していた期間(協定上「就労居住期間」)を、重複しない限りにおいて、日本の年金加入期間に算入することができます。

オーストラリア老齢年金の消滅時効(申請受付開始時期)

オーストラリア老齢年金は、日単位で計算され、受給開始年齢到達日以降に申請した場合は、申請した日からの年金が支給されます。日本の年金と異なり、受給開始年齢到達日まで遡って支給されません。
なお、老齢年金の申請は、受給開始年齢到達日の13週前から行うことができます。

オーストラリア在住者の所得税の取り扱い

オーストラリアに居住している人が日本の年金を受給する場合、年金に対する所得税はオーストラリアで課税対象となり、日本では非課税となります。
この取り扱いを受けるためには、「租税条約に関する届出書(様式9)」を提出する必要があります。届出書を日本の国税庁ホームページ(外部リンク)から取得して、二部作成し、日本年金機構本部に提出する必要があります。


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