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年金をオーストラリアで受給する

オーストラリアの年金制度

オーストラリアの年金制度には税を財源とする社会保障制度のAge Pension(老齢年金)と、保険料を財源とする退職年金保証制度Superannuation(退職年金)があります。Age Pensionは生活保護的色彩の強い年金で、対象となるのはオーストラリアに10年以上住む居住者(市民権又は永住権保持者)であり、日豪社会保障協定により日本の年金制度と通算が行なわれるのはこの社会保障制度です。一方、Superannuationは退職後の生活のための積立で、雇用主が被雇用者のためにスーパー運用基金(Super Fund)に支払います。(在日オーストラリア大使館http://australia.or.jp/aib/pension.php

日本の年金制度

日本の年金制度では国民年金や厚生年金など複数の年金がありますが、受給要件として各年金を通算して保険料納付期間+免除期間の合算対象期間が25年あれば、受給資格が得られます。海外在住者でも条件を満たせば受給できます。

日本で働いた後、オーストラリアの永住権を取得した場合

それでは、具体例を見てみましょう。

Aさんは日本でサラリーマンとして厚生年金に8年間加入し、その後、オーストラリアへ永住権保持者として移住して20年間居住しています。
20歳以上65歳までの海外居住している日本人は、国民年金は強制加入ではなく任意加入となりますので、Aさんの場合、合計加入期間が28年間(保険料納付期間8年+免除期間20年)となり、日本の年金を受給することができます(ただし日本の年金受給額は8年分の保険料に相当する額のみ)。

オーストラリアでの確定申告

日本の年金をオーストラリア住居者が受給した場合、確定申告が必要になりますのでご注意下さい。「非住居者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」などの証明書を元に、日本の年金受給額をオーストラリアで海外所得として申告します。

今回は日本→オーストラリアのケースをご紹介しましたが、オーストラリアで働いた後、日本へ帰国してもオーストラリアの確定拠出年金の受給資格は失われません。受給年齢は時間が空いてしまう方は忘れがちですが、せっかくの自己資金大切に運用してください。

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