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日本で相続があった場合のオーストラリア税務

日本の親族から相続があった場合にオーストラリアでどのような税務上の手続きが必要になるかを説明いたします。

日本で相続があった場合

オーストラリアには相続税というものがありません。ですので相続があった時点で納税義務は生じません。ただし、相続した財産を処分した時にキャピタルゲインタックス(CGT)が発生する場合がありますので、相続した時点でその財産の価値を記録しておくことが必要となります。

•相続した財産が1985年9月20日以前に購入された場合
被相続人が財産を1985年9月20日以前に購入した場合は、被相続人が死亡した時点での財産のマーケット価格を記録


• 相続した財産が1985年9月20日以降に購入された場合
被相続人が財産を1985年9月20日以降に購入した場合はその財産を購入した際に発生した費用すべてを記録

相続した財産を売却した場合

オーストラリア税務上住居者の方が日本で相続した財産を処分した場合、売却時に発生した利(損)益はキャピタルゲインタックス(CGT)の対象となります。上記で記した記録された価格と売却額の差益をオーストラリアで申告します。その際日本で既に支払った税金はオーストラリアでの税額と相殺することができます。つまり、確定申告の際、オーストラリアでの納税額が日本の納税額を上回った場合のみオーストラリアで納税します。

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