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司法試験予備試験 憲法 令和2年度


問 題

 報道機関による取材活動については,一般にその公共性が認められているものの,取材対象者の私生活の平穏の確保の観点から問題があるとされ,とりわけ,特定の事件・事象に際し取材活動が過熱・集中するいわゆるメディア・スクラムについて,何らかの対策がとられる必要があると指摘されてきた。中でも,取材活動の対象が,犯罪被害者及びその家族等となる場合,それらの者については,何の落ち度もなく,悲嘆の極みというべき状況にあることも多いことから,報道機関に対して批判が向けられてきた。
 そのような状況の下で,犯罪被害者及びその家族等の保護を目的として,これらの者に対する取材活動を制限する立法が行われることとなった。
 具体的には,まず,「犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為」を「犯罪等」とし,「犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族」を「犯罪被害者等」とした上で,報道を業とする者(個人を含む。以下「報道関係者」という。)の取材活動について,犯罪被害者等に対して取材及び取材目的での接触(自宅・勤務先等への訪問,電話,ファックス,メール,手紙,外出時の接近等)を行うこと(以下「取材等」という。)を禁止する。ただし,当該犯罪被害者等の同意がある場合はこの限りでない(この同意は,報道関係者一般に対するものでも,特定の報道関係者に対するものでもあり得る。)。なお,捜査機関は,捜査に当たる場合には,犯罪被害者等が取材等に同意するか否かについて確認し,報道関係者から問合せがあった場合には回答するものとするほか,犯罪被害者等が希望する場合には,その一部又は全員が取材等に同意しないことを記者会見等で公表することもできる。
 次に,以上の取材等の禁止(犯罪被害者等の同意がある場合を除く。)に違反する報道関係者があった場合,捜査機関が所在する都道府県の公安委員会は,当該報道関係者に対して,行政手続法等の定めるところに従い憲法上適正な手続を履践した上で,取材等中止命令を発することができる。この命令に違反した者は処罰される。したがって,犯罪被害者等へ取材等を行うことは,犯罪被害者等の同意がある場合を除き禁止されるが,直ちに処罰されるわけではなく,処罰されるのは取材等中止命令が発出されているにもかかわらず,取材等を行った場合であるということになる。
 なお,犯罪被害者等は,取材等中止命令の解除を申し出ることができ,その場合,当該命令は速やかに解除される。また,上述のとおり,犯罪被害者等の同意がある場合は,取材等の禁止は適用されない。

 以上のような立法による取材活動の制限について,その憲法適合性を論じなさい。

関連条文

憲法
21条1項(第3章 国民の権利及び義務):集会・結社・表現の自由
31条(第3章 国民の権利及び義務):法定の手続の保障

一言で何の問題か

メディアスクラムの規制

答案の筋

形式的には、立法の文言が漠然不明確であり違憲。
実質的には、取材の入口を完全に遮断して、最終的に取材に応じる可能性を考慮せず、その機会すら奪う本件立法は過剰な規制といえ、手段必要性が認められず違憲。

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