藤井朗 滞納整理とマネジメント

①滞納整理の未経験者等に対して自分の失敗を経験に分かりやすく説明します。また管理監督者…

藤井朗 滞納整理とマネジメント

①滞納整理の未経験者等に対して自分の失敗を経験に分かりやすく説明します。また管理監督者の方にはどのように組織運営をして目標を達成したら良いのか発信します。②元東京都職員で主税局特別滞納整理担当部長で定年退職。再任用で江戸川・荒川都税事務所長を経て令和3年(2021年)3月末退職。

最近の記事

令和6年度滞納整理事務の充実を目指して(5月20日現在)

実質出納閉鎖までの残された1週間とその後の滞納繰越分のチェックの準備をしましょう    令和5年度の出納閉鎖までの事実上1週間をどのように活用するか  電算処理の関係から令和5年度の現年課税分の収入日を仮に24日(金)が事実上の最終処理日とすると、この1週間で何をチェックするか確認しましょう。滞納者との約束で5月に納付すると言いながら納付の無い滞納事案が存在するかチェックすることです。  全員でそれぞれの滞納事案のチェックをする  納税課・収納課の組織を挙げて全員で約

    • 令和6年度滞納整理事務の充実を目指して(5月13日現在)

       出納閉鎖後の組織方針案を策定する期間にしてください  上位者は一歩先を見る  令和5年度の出納閉鎖も残すところ3週間となりました。実質は電算処理の関係がありますから5月24日(金)頃で終わることと思います。ということは2週間しかないということです。そこで今回は出納閉鎖が終了した後のことをお話しします。    のんびりする前に令和6年度の計画案を策定する  20年以上も前のことですが出納閉鎖が終了すると滞納票の棚卸を職員全員で実施していました。それが終わると一息ついて

      • 令和6年度滞納整理事務の充実を目指して(5月7日現在)

         いよいよ出納閉鎖の月になりました。そしてこれまで積み重ねてきた日々の業務の最終結果が出納閉鎖後の決算額となります。予算額を確保するためにも限られた日数で何ができるか全員で確認しましょう。  予算額との差額を目標とする  一番わかりやすいのは、令和5年度の歳入予算額との現在の差額です。予算額との差額が判明したところで、出納閉鎖までに納付見込みのある滞納事案を概算で集計しましょう。そのとき組織として仮に5千万円が不足しているとなれば全員でこの5千万円を確保することです。

        • 令和6年度滞納整理事務の充実を目指して(4月30日現在)

           前回のゴールデンウィーク前の臨戸強化週間はいかがでしたか。  さて新しいメンバーでの4月を振り返り、出納閉鎖までのやるべきことを再確認しましょう。 連休前の臨戸理由  予定通り五月の連休前に滞納者にアタックすることができたでしょうか。かって職員時代に連休後に接触を取ったところ、滞納者が異口同音に「連休でお金を使ってしまった」と言ったことを踏まえて、連休前に接触する方法を検討することをアドバイスしました。 4月の振り返り  さて、人事異動の4月1日からちょうど1か月

        令和6年度滞納整理事務の充実を目指して(5月20日現在)

          令和6年度滞納整理事務の充実を目指して(4月22日現在)

          前回のブログで、令和5年度現年課税分未収入滞納事案の処理について説明しました。とくに未接触の滞納事案について、臨戸の提案をいたしました。 今週は臨戸強化週間という設定で臨戸時に注意しなければならない内容を述べたいと思います。 臨戸前のチェック  個人情報の関係で紛失すると自治体自体の信頼が喪失してしまいますので、滞納者の滞納金額内訳表のような個人情報そのものを何人分持ちだすのかチェックしましょう。たとえば1枚の滞納金額内訳表をクリアファイルに入れるなど枚数の数え間違いが

          令和6年度滞納整理事務の充実を目指して(4月22日現在)

          令和6年度滞納整理事務の充実を目指して(4月15日現在)

           令和6年度の新体制になって、2週間が経過しました。組織としても落ち着いてきたのではありませんか。前回は、人間関係の構築についてお話ししました。 今回は、5月末に向けての取組みを確認しましょう。それは、5月末に向けての出納閉鎖のことです。これは前年度(ここでは令和5年度)の現年課税分の未収入事案を処理するために設置されています。  もう少し詳しく説明しますと、令和5年度の滞納繰越分は3月末で処理は終わっています。出納整理期間にこの滞納繰越分を収入にしても、会計年度から言い

          令和6年度滞納整理事務の充実を目指して(4月15日現在)

          令和6年度の滞納整理事務の充実を目指して(4月8日現在)

           前回4月1日現在のブログで、新年度の異動を踏まえて人間関係の構築の話しをしました。とくに転入者の人は初めての業務で早く仕事を覚えようと業務優先の気持ちも分かりますが、まずは人との関係を円滑化させることです。人間関係が上手くいっていれば困ったときにも様々なアドバイス等をもらうことができるのです。  人間関係を築くには自分が自然体で臨めるようなことで誘ってみてはどうですか。お酒が大好きな人はアフター5(ファイブ)に居酒屋等で一緒に飲食するのも方法です。またお酒が飲めない人、体

          令和6年度の滞納整理事務の充実を目指して(4月8日現在)

          令和6年度滞納整理事務の充実を目指して(4月1日現在)

           令和6年度が始まりました。新規採用職員、転入職員を迎えて今日から全員で財源確保に向けて頑張りましょう。大切なことは一人ひとりが経験した経験知をお互いに教え合うことだと思います。滞納整理事務の仕事では経験知を増やし、どのような場合でも対応できる職員になることだと思います。  最初からプロフェッショナルになることはできません。どんなに素晴らしい先輩でも最初の一歩は素人でした。毎日の積み重ねがプロフェッショナルに繋がると思ってください。そのためにも失敗しても挫折しないでください

          令和6年度滞納整理事務の充実を目指して(4月1日現在)

          令和5年度の振り返りを全職員で行う(3月25日現在)

           今回は年度末を控えていることもあり、組織全員で令和5年度の振り返りを行うこととします。  コロナの状況が改善され、日常生活がコロナ感染前に戻りつつある中で職員、係や班、課の反省点を出すことにより令和6年度に向けての個人の取組み強化、さらには組織として反省点を振り返ることで更なる高みを目指すことができます。  先ずは個人で振り返りをしましょう。 一年間を振り返って、個人の計画がどの程度の実績になったのか確認し、その原因を客観的に分析することです。例えば、催告強化週間や臨戸

          令和5年度の振り返りを全職員で行う(3月25日現在)

          4月1日付異動に向けて管理職の取組み(3月18日現在)

           今回は来年度(令和6年度)の異動内示があったことを前提に組織の管理職として何をしなければならないか述べたいと思います。異動内示で異動する人、残留する人がはっきりする訳ですから異動する人の後任が発表されるかどうかは別として対応できる訳です。つまり転入する職員数がはっきりすることで、各係や班の問題点が明確化する訳です。  課内の異動は課長の権限ですから係や班に偏りが生じた場合には、課長の権限で課内異動とする。そうすることで各係や班のバランスを考慮することができます。ある特定の

          4月1日付異動に向けて管理職の取組み(3月18日現在)

          3月末までの取組み⑤(3月11日現在)

           知人から令和6年度4月1日付けの異動内示が届きました。この時期異動内示が出ると慌ただしくなりアッという間に3月末を迎えることになります。今回は管理監督者の皆さんに改めて令和5年度の組織目標(滞納整理実績見込み額)に向けて一度税収の見込みを出していただきたいと思います。この見込み額を算出することで、4・5月の出納閉鎖期間の取組みも検討しなければなりません。  職員の半数が異動するような状況であれば、なるべく現体制で組織目標に近づく実績としなければ新しい体制ですぐに実績を求め

          3月末までの取組み⑤(3月11日現在)

          3月末までの取組み④(3月4日現在)

           今回は、自治体の滞納事案ですが既に他の自治体に転居している滞納事案についてお話ししましょう。このような滞納事案を管轄外滞納事案と呼ぶこととします。  ところで皆さんの自治体ではこの管轄外滞納事案についてどのような取組みをしていますか。中には全く対応をとっていない自治体もあると思います。なぜなら一般的には新規の滞納事案が発生しないということで、本気で取り組んでいるところが少ないように思います。  例えば、交通機関を使って1~2時間で往くことができるような管轄外の滞納事案で

          3月末までの取組み④(3月4日現在)

          4/1付異動対象者に対して(2月26日現在)

           前回は4月1日付異動対象者の人で、現年課税分の取組みについてお話ししました。今回は滞納繰越分について説明します。  取組みについては、2つの方法があります。一つは滞納事案を高額のものを上位として金額順にリスト化することです。効率的に処理できるメリットがあります。もう一つは滞納発生の年度毎にリスト化する方法です。この方法により一般時効の滞納事案を処理することができます。  最初の高額事案の定義ですが、80:20の法則(パレートの法則)では高額順に滞納事案を上から並べたとす

          4/1付異動対象者に対して(2月26日現在)

          4/1付異動対象者に対して(2月19日現在)

           前回のブログでも少しお話ししました、令和6年度の異動対象者の皆さんに何をしなければならないか述べてみたいと思います。  公務員ですから異動が当たり前です。それぞれの自治体により異動対象の期間が3~6年というのも自然なことではないでしょうか。また、来月の内示を見たら異動対象者である本人が残留で、異動対象者でない人が異動というケースもあることを十分承知しています。私も管理職として長年人事に携わってきましたのでそのことを理解した上でお話ししています。  異動を一つの区切りとし

          4/1付異動対象者に対して(2月19日現在)

          3月末までの取組み③(2月13日現在)

           滞納繰越分の取組みも残すところ3月末まであと1ヶ月半となります。改めて各自が持っている滞納事案をチェックしてみましょう。  とくに4月1日付けで異動が想定される人は、整理した上で次の担当に引継ぎたいものです。異動内示が早い自治体は3月上旬に内示があると聞いています。一般的には中旬・下旬ですが、内示されてから後任者に引継ぎ書類を準備するのはもちろんのことですができれば心の準備として早めに滞納事案に目を通して確認しておきましょう。これは社会人として、公務員として当たり前だと思

          3月末までの取組み③(2月13日現在)

          3月末までの取組み②(2月5日現在)

           前回の「3月末までの取組み①」で現年課税分と滞納繰越分に分けた取組みを説明しました。  年度末に向けてこの時期に処理しておかなければならないことについて、今回改めて説明します。それは滞納繰越分の不良債権処理です。滞納繰越分ですから3月末で令和5年度の実績は終了します。そのため滞納処分の執行停止事案を2月末までに資料を整えて、決裁に回す必要があります。  根拠は地方税法第15条の7第1項「滞納者につき次の事由の一つに該当するとき事実があると認められるときは、執行停止するこ

          3月末までの取組み②(2月5日現在)