見出し画像

強制性交等罪の刑事事件③ 示談交渉

 本日も強制性交等罪の刑事事件について書いていきます。
 今回のテーマは示談交渉です。

1 示談の位置づけ

 起訴される前に示談が成立すると、不起訴になることがあります。
 不起訴になった場合、前科が付きません。
 また、仮に起訴されたとしても、示談は有利な情状です。

2 不起訴になりやすい場合

 起訴される前に示談が成立したとしても、起訴されることがあります。
 示談が成立すれば必ず不起訴になるというものではありません。
 ご注意ください。
 示談が成立した場合に不起訴となりやすいケースについて、いくつか例を挙げます。

・被疑者が罪を認めている場合
・被疑者に前科前歴がない場合(初犯)
・被害者の方が処罰を望んでいない場合
・被疑者に監督がいる場合(例:同居の家族)

3 示談が成立しない場合もある

 示談が成立しない場合もあります。
 まず、被害者の方が示談交渉を断ることがあります。
 また、示談交渉が始まったとしても、条件がまとまらないこともあります。

4 示談交渉に関する他の記事はこちらからお読みください

5 強制性交等罪の刑事事件に関する他の記事はこちらからお読みください

6 お気軽にご相談ください

 ご不安な方はお問い合わせください。
 弊所では初回の法律相談のみのご利用も可能です。
 お気軽にご相談ください。

 弁護士法人福地海斗法律事務所
 弁護士  福地 海斗(第二東京弁護士会所属)
 東京都中央区日本橋本町3丁目3番6号 ワカ末ビル7階
 電話:03-6202-7636