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強制性交等罪の刑事事件② 逮捕された場合

 本日も強制性交等罪の刑事事件について書いていきます。
 今回は逮捕された場合の対応です。

1 逮捕されることがある

 強制性交等罪で捜査を受ける場合、逮捕されることがあります。
 逮捕された後に勾留されるかどうかが決まります。
 

2 勾留

 逮捕後に検察官と裁判官が勾留するかどうかを決めます。
 検察官か裁判官のいずれかが「勾留しなくてよい」と判断すると、釈放されます。
 もっとも、強制性交等罪の場合、勾留されずに釈放される可能性は低いです。

3 接見

 勾留されると、身柄拘束の期間が長くなります。
 この場合、弁護士との接見を通じて、適宜アドバイスを受けることが大切です。

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6 ご不安な方はお問い合わせください

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 弁護士法人福地海斗法律事務所
 弁護士  福地 海斗(第二東京弁護士会所属)
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 電話:03-6202-7636