少年審判④ 少年審判で考慮されること
本日も少年審判について書いていきます。
今回のテーマは少年審判で考慮されることです。
代表的な事情をいくつかご紹介いたします。
1 事件の内容
まず、事件の内容が考慮されます。
以下のような点が重要です。
①行為の内容
例えば、人に怪我をさせた事件を考えてみてください。
怪我をさせたという点では同じであっても、①殴った回数(1回か複数回か)、②凶器の有無、③凶器を使った場合にどのような凶器を使ったのか等、事件によって内容が異なります。
②被害の内容
例えば、物を壊した場合、その被害額が被害の程度を知る上での1つの指標です。
③非行の動機・原因
非行の動機・原因を明らかとすることは非常に重要です。
動機・原因を明らかにすることで再非行防止の対策を具体的に検討することができます。
2 少年の反省
少年が反省をしているかどうか、どのような反省をしているかが重要です。
事件に対する考察や被害者への配慮、家族関係など少年はさまざまな点を考えていくことになります。
3 被害者対応
被害者への対応が考慮されます。
被害者対応は以下の内容が考えられます。
①示談が成立しているかどうか。
②示談が成立していない場合、示談交渉の経過がどのようなものか。
示談が成立しているかどうかも大切ですが、示談交渉を踏まえて少年がどのように反省を深めたかも非常に重要です。
4 家族関係
家族関係も少年審判で考慮されます。
以下のように分類できます。
①事件前の家族関係
②事件を受けての家族での話し合いの状況
③少年審判後の監督
少年審判には保護者も出席します。そのため、事件を受けての家族のコミュニケーションが重要です。
5 友人関係
友人関係も考慮されます。
友人が事件に影響している場合、重要です。
少年審判後にその友人関係をどうするのかを少年がよく考える必要があります。
6 非行歴
常習性の有無を判断する上で、非行歴が考慮されます。
以下のような点が考慮されます。
①警察に補導されたことがあるかどうか。
②少年審判を受けたことがあるかどうか。
③前科の有無。
7 少年事件に関する他の記事はこちらからお読みください
8 ご不安な方はお問い合わせください
ご不安な方はご連絡ください。
弊所では初回法律相談のみのご利用も可能です。
お気軽にご相談ください。
弁護士法人福地海斗法律事務所
弁護士 福地 海斗
東京都中央区日本橋本町3丁目3番6号 ワカ末ビル7階
電話:03-6202-7636