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自宅での大麻所持事件③ 保釈

 本日は自宅での大麻所持事件について書いていきます。
 今回のテーマは保釈です。

1 保釈とは

 保釈は身柄解放の手段の1つです。
 保釈請求は起訴された後から可能です。
 起訴される前は保釈請求ができません。

2 保釈が認められやすい場合

 保釈請求は必ず認められるわけではありません。
 認められない場合もあります。
 認められやすいケースについて、以下に書いていきます。
 なお、以下の場合であっても必ず保釈が認められるというものではありません。
 ご注意ください。

・事件を認めている場合
・余罪がない場合(事件が1つの場合)
・前科がない場合(初犯)
・同居の家族といった監督者がいる場合

3 保釈金の納付が必要

 保釈請求が認められるだけでは釈放がされません。
 保釈金を裁判所に納付することで釈放がされます。

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5 ご不安な方はご連絡ください

 ご不安な方はお問い合わせください。
 弊所では初回の法律相談のみのご利用も可能です。
 お気軽にご相談ください。

 弁護士法人福地海斗法律事務所
 弁護士  福地 海斗
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