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少年審判② 処分の種類

 本日も少年審判について書いていきます。
 今回のテーマは処分の種類です。

1 処分にはいくつか種類がある

 少年審判で下される処分はいくつかあります。
 手続の流れに沿って分類をすると、以下のようになります。

①少年審判を開くかどうか。
②少年審判を開いた場合、処分を出すかどうか。
③処分を出す場合、どのような処分とするか。

 以下、それぞれ説明します。

2 少年審判が開かれないこともある

 家庭裁判所に事件が送られた後、少年審判が開かれないこともあります。
 少年の反省などを踏まえて、少年審判を開く必要がないと判断された場合です。
 審判不開始といいます。

3 「処分なし」の場合もある

 少年審判を開いた上で、処分なしとされることもあります。
 不処分といいます。
 審判前の調査だけでなく、少年審判での少年と保護者の受け答えを踏まえて、最終的に不処分となるかが決まります。
 少年審判で裁判官と直接話すことで、少年の反省をより深めさせるという機能もあります。

4 処分の種類

 処分なしとされることがある一方、処分が出ることもあります。
 代表的な処分は以下のとおりです。詳しい説明は別の記事でまとめる予定です。

①保護観察
 施設に収容されることなく、定期的に保護司との面談をすることで更生を目指す処分。
 保護観察となったとしても、前科は付きません。

②少年院
 少年院という施設に収容される処分。
 少年院に収容されたとしても、前科は付きません。

③試験観察
 正式な処分を決めずに一旦様子を見る処分。
 一定の期間が経った後、改めて審判を開き、最終的な処分を決める。
 
 このように少年審判を終えることもありますが、通常の刑事裁判に移行することもあります(逆送)。

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