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駅ホームでの盗撮事件④ 保釈

 本日も駅ホームでの盗撮事件について書いていきます。
 今回のテーマは保釈です。

1 保釈とは

 保釈は、起訴された後から可能になる身柄解放の手段です。
 起訴される前は、保釈請求ができません。
 ご注意ください。

2 保釈が認められやすい場合

 保釈請求をしても、許可されるとは限りません。
 保釈が許可されやすい場合をいくつか挙げます。
 
・被告人が事件を認めている場合
・被告人に余罪がない場合(事件が1つ)
・被告人に前科・前歴がない場合
・示談が成立している場合
・被告人に監督者がいる場合(同居の家族など)

3 保釈金が必要

 保釈が許可された後、保釈金を納付することで釈放がされます。
 保釈が許可されただけでは釈放されません。
 ご注意ください。

4 保釈に関する他の記事はこちらからお読みください

5 駅ホームでの盗撮事件のまとめ記事は、こちらからお読みください

6 ご不安な方はお問い合わせください

 ご不安な方はお問い合わせください。
 弊所では初回法律相談のみのご利用も可能です。
 お気軽にご相談ください。

 弁護士法人福地海斗法律事務所
 弁護士  福地 海斗(第二東京弁護士会所属)
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