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器物損壊の刑事事件① はじめに

 本日から器物損壊の刑事事件について書いていきます。
 今回は概論です。

1 器物損壊とは

 器物損壊罪は刑法上の犯罪です。
 具体例を挙げると、「停車中の自動車に傷をつける」、「お店の看板を壊す」といったものです。

2 親告罪 

 器物損壊は親告罪です。
 親告罪とは「告訴がないと起訴ができない」犯罪です。
 告訴の有無が起訴されるかどうかに大きく影響します。
 そのため、示談交渉が非常に重要です。

3 刑事処分の例

 考えられる刑事処分について、いくつか挙げていきます。

・不起訴
 示談成立等により不起訴となることがあります。
 不起訴となった場合、前科が付きません。

・罰金
 罰金刑が科せられることがあります。
 正式な裁判を経て罰金となることもあれば、略式手続を経て罰金となることもあります。
 略式手続について以下の記事をお読みください。

・執行猶予

・刑務所への収容

4 器物損壊の刑事事件に関する他の記事はこちらからお読みください

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