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少年審判③ 保護観察、少年院、試験観察

 本日も少年審判について書いていきます。
 今回のテーマは保護観察、少年院、試験観察です。

1 保護観察

 保護観察は少年を施設に収容しない処分です。
 社会の中での更生を図ります。
 少年が保護司と定期的にやり取りをしていきます。

2 少年院

 少年院送致となった場合、少年は少年院に収容されます。
 施設に収容する処分といえます。保護観察と大きく異なります。
 少年院はさまざまな指導をし、少年の更生を図ります。
 生活指導をはじめ、職業訓練や学習指導などを行います。

3 試験観察

 試験観察となった場合、一定期間を置いた後に正式な処分が決まります。
 その期間後に改めて少年審判が開かれ、最終的な処分が決まります。
 試験期間中の少年の反省や示談交渉の経過などを踏まえ、最終的な処分が決まります。  
 

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