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twitter弁護士が訴訟に次々に巻き込まれる緊急事態。訴訟告知!法クラ界の仁義なき戦い


福永弁護士が名誉毀損で何名かの弁護士を訴えている事件については、粛々と進んでいるのかなという印象の中、ものすごいニュースが飛び込んできました。

福永弁護士が実名活動している法クラ複数名に対し「訴訟告知」を乱発した様です。被告知人(訴訟告知を受けた人)は12名とのこと。※わかり次第随時更新中でしたが全員判明しました。

元となっている訴訟はもちろん福永vs都訴訟です。

🔆福永弁護士から告られた12人の弁護士たち🔆

12人の先生方についてはこちらの記事でまとめてご紹介させてもらいました。

全員実名でツイッターをされている弁護士です。まあ、だから告知できたということですよね。弁護士アカウントでも匿名アカは大勢いますが手間のかからない実名アカウントを対象にしたということでしょう。

法クラ界隈ウォッチャーには有名な先生方です。中には都先生の代理人弁護士もいます。原告が相手方代理人にまで訴訟告知を送る。トリッキーですね。


🔆んで?どういうことだってばよ?🔆

被告知人とされた弁護士は全員都vs福永訴訟において、都弁護士支持を表明していた弁護士です。福永弁護士は以下の対象ツイートにRT、いいねした実名弁護士に対し訴訟告知を行ったということです。

「そんなに都先生を応援したいなら直接でてこいよ。裁判しようぜ!」に見えます(;^ω^) カツオを野球に誘うナカジマのノリ…

「はぁ?」です。意味がよくわかりません。

福永弁護士は、都弁護士の本ツイート及び訴訟関全てのツイートを名誉毀損であると裁判所に訴えの追加変更をおこないました。
同時にそのツイートにRTいいねをした者も名誉毀損を拡大させる不法行為者だと主張しているようです。

そもそも提訴され被告になりましたという報告は、原告への名誉毀損なんでしょうか・・・基準が本当によくわかりません。

法クラ界も騒然としていました。ただ、こういうよくわからない、当たり屋的な行為を目の当たりにすると怖いです。「何がいけないのかがよくわからない」というのは人の想像力を利用し、人を委縮させ、忖度させるには絶好の方法ですが、同時にもっともやってはいけない恥ずべき行為です。しかも国家機関である裁判所を利用するなど、もっての他でしょう。


都先生にカンパした大勢の人達は、表現の自由を奪おうとする福永弁護士一連の行為に対し「明日は我が身、すでに我が身」で危機感と怒りを募らせながらも、日々抵抗していた人達です。また、訴訟の経緯を知り、問題意識を表明してくれた人達です。皆が請求棄却判決を勝ち取ってほしいと都弁護士と代理人に託し、応援を表明した行為であり、不法行為の要素など一ミリもありません。

以前は、非法曹相手に発信者情報開示請求を行い、仮処分申請が通れは90%違法認定される、示談がお得と脅迫まがいの「示談金ビジネス」と批判される行為を行っていた福永弁護士ですが、最近は実名の弁護士アカウントをかたっぱしから提訴していくことにしたのは、謂れのない開示請求され困っていたツイッタラーと弁護士アカが交流し始めたのが、よほど気に食わないのだろうと思いまぁす(>_<)


🔆で?訴訟告知ってなあに?🔆

「訴訟告知」とはどういうものか簡単に説明してみます。響き的に「予告通知」っぽいですよね。筆者は初めて知ったとき、事前お知らせ的なものかな?と思いました。が、違いました。

ーちなみに民訴には「提訴前予告通知」という手続きがあります。これはまさに予告です。「訴訟をしようと思ってます。つきましては先に資料とか見せてほしいんですけど?」というやり取り使われます。予告ということですが、その後絶対訴えなければいけないというものではないです。

話を訴訟告知に戻します。

◆訴訟告知とは
・現在進行形で行われている裁判のお知らせ
・利害関係者への訴訟参加のお誘い

「訴訟告知」は事実のお知らせにすぎないので、提訴され被告になったというわけではありません。訴訟参加するかどうかは被告知人(めしだ先生を筆頭に告られた12名の弁護士)の自由です。

ただし、被告知人には裁判に参加してもしなくても参加的効力が及びます。裁判の結果が自分達にも及ぶということです。そのため、都先生と訴訟告知を受けた先生達は「今のところ」運命共同体となったようです(*´▽`*)イヤッホーイ

裁判に参加する際は、利害関係を有する第三者として、当事者の一方を補助する補助参加人として訴訟参加できます。独立当事者参加も可能です。
(民訴53条4項、46条)

<補助参加人は何ができるの?>

補助参加人は当事者ができる訴訟行為のほとんどをすることができますが、味方側の当事者と争うような行為はできません。例えば補助参加人と被参加人の主張の食い違いが発生した場合、被参加人の言い分が採用されます。(民訴45条)

なお、民訴に直接規定はないのですが訴訟自体の処分や変更(訴えの取り下げ、訴えの変更、反訴の提起、請求の放棄認諾、裁判上の和解)もできません。
※上訴の申立ては現状の続き、保存行為に該当するためできます。


<「訴訟告知」の手続きは?>

受訴裁判所に「告知の理由及び訴訟の程度」を記載した書面を出すのですが、要件について裁判所が特にチェックするわけではなく、控えを取ったのちそのまま送ります。裁判所を介しているとはいえ、実質当事者同士のやり取りです。(民訴53条3項)

被告知人に参加的効力が及ぶには参加の利益があることが前提ですが、訴訟告知を受けた弁護士達に参加の利益があるのでしょうか??想定外の利用方法のため訴訟に巻き込まれた不安で動揺しているというより「??」でざわついていたように見えました。敗訴責任の公平な分担という観点は何処へ??なんだろう、わからないので成り行きを見守ります。

参加すべき法律上の利益があるのかについて裁判所のチェックは入らないため、もし「自分は関係ない。補助参加人として裁判に参加する気もない」という主張があったとしても本案(前訴)訴訟の終結を待ち、後訴で自身の主張するという流れになるようです。

最終的な訴訟の結果はどうあれ、とにかくダメージらしいものを少しでも与えたいという、いつもの福永弁護士節なんでしょうか。それとも「都に勝訴すれば一蓮托生、雑魚の法クラ等まとめて処分してくれるわ!わハハハハハ」という心境なんでしょうか。

とにかく都先生が敗訴した場合に問題となるの話なので、まずは都先生&代理人の先生方に全力で福永弁護士を叩きのめしてくれることを期待しておりますm(__)m


🔆おまけ。福永弁護士は孤高の存在?🔆

福永弁護士はこれまで、自身に関わる訴訟は全て本人訴訟で対応しています。代理人を立てていません。

弁護士は法の専門家ではありますが、自分が当事者となった場合は代理人をたてて争うことが多いと思います。やはり当事者だと冷静な判断力にかける(と裁判官にみられる)こともありますし、自分の仕事もあるのでやはり任せる人が大半だと思います。

本人訴訟でやればお金もかからないという趣旨の発言もしていましたが、いぜんと違って養育費回収ビジネス業で忙しいはずなので、お金より時間が足りないのではと思うのですが、依然として本人訴訟で対応し、訴訟数も増やしているようです。

福永弁護士が突然、著作権について言及しはじめた時期があり、「スクショや訴状の公開」が著作権法違反であると主張し始め、訴訟でも請求の追加をしていました。そのころって「ひとり親支援法律事務所」の立ち上げ時期だったはずですが、著作権云々は自分で思いついたのでしょうか?誰かの助言があったのでしょうか?

福永弁護士の経営する弁護士事務所「ひとり親支援法律事務所」のHPのドメイン窓口責任者が伊澤文平氏であったことから、事業の立ち上げに際し、トップコート国際法律事務所が関わっていたことはわかりました。

「ひとり親支援法律事務所」がHP公開された直後。

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指摘が入った直後3時間たたずに変更伊澤氏⇒福永弁護士に窓口は変更された。

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伊澤文平氏といえば、福永弁護士が養育費回収ビジネスで提携している「小さな一歩」の創業者でもあります。

福永弁護士の「ひとり親支援法律事務所」と「小さな一歩」の関係性は想定外でした。このドメインの件がなければ、 小さな一歩と揉めていた大本総合法律事務所の後釜に「ひとり親支援法律事務所」が収まる計画だったなど、すぐに気づくことはなかったと思います。

ちなみに・・・小さな一歩のHPには、現在もしっかり前澤友作さんの名前がありますが、すでに取締役辞任されています。氏の事業だからと信頼して申し込んだ人も多かったようですが・・・。((+_+))

前澤社長が取締役辞任をしたのは令和3年2月25日(登記3月10日)福永弁護士の「ひとり親支援法律事務所」がリリースされたのが令和3年2月22日。
事実上、小さな一歩申込者を福永弁護士に引き渡して自分は去ったかたちになりますね。これってものすごく後味が悪い話に感じます。


さて、話を戻しますが

トップコートに在籍するもう一人の弁護士、勝部泰之 (Yasuyuki Katsube)さんは知財にお詳しいようで、解説ページもアップされているようです。

訴状に代理人の名が書いていないからと言って協力者がいないとは限らない。訴状に代理人の名前を書かないのは不適切ではあるが、違法ではないという判例もあります。

今回の訴訟告知のトリッキーな使い方、誰かと相談してたりするんでしょうかね。

ただ、既存の法ルールをハックして暴れまわる手法はN国党の立花党首とそっくりですけどね(笑)

では、また(@^^)/~~~

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