見出し画像

弁護士vs弁護士。名誉毀損訴訟の行方シリーズ「人物編~Case1.」

こんばんは。梟の使いです。
福永活也弁護士が複数名の弁護士に名誉毀損訴訟を仕掛けているという件についての続報になります。前回2021年4月半ば頃の状況から新展開もありました。

4月の時点で福永弁護士が訴えていた弁護士は、「都行志弁護士(@Miyako_Koji)」「高橋雄一郎弁護士(@kamatatylaw)」「菊川一将弁護士(@kikugawa_ben)」の3名でした。
福永弁護士本人が訴えている相手方は現在でもこの3名ですが、「はあちゅう」こと伊藤春香の代理人として「三浦義隆弁護士(@lawkus)」、「石橋靖己弁護士(@kannekolaw)」の2名を訴えています。
ちなみに高橋雄一郎弁護士は、2021年8月になんと「はあちゅう(@ha_chu)」こと伊藤春香さんからも訴えられています。もちろん代理人は「福永活也弁護士(@fukunagakatsuya)」です。

福永弁護士が代理人を務める開示請求裁判(原告はあちゅう(伊藤春香)、元N国党党首立花孝志、百ワニのきくちゆうじ氏など)の判決が続々と出始めているのでそちらについても別記事にて記録しておこうと思いますが、まずは弁護士vs弁護士訴訟について現在(2021,9,6)までを何回かに分け、まとめておこうと思います。

🔅一連の開示請求ムーブの相関図を作ってみた。

現在の状況などを追っていくために人物相関図を作ってみました。
ここにでてくる「福永弁護士と愉快な仲間たち」が現在進行形で行っている裁判について途中経過を「人物別」にまとめていこうかと思います。
※他にも、はあちゅうさんや福永弁護士に開示請求されている一般人は何十人もいますが一旦割愛。

画像4


🔅福永活也弁護士が原告で訴訟係属中の事件

 <case1.都行志弁護士の場合>

福永活也弁護士に訴えられた一人目の弁護士さんです。今でこそ「あーまた誰か訴えたの??」と呆れムード漂う福永弁護士の提訴ですが最初の一発目は衝撃でしたね。下記記事の後半に当時のことを書いていいます。都弁護士から最初の【訴えられました報告】があったのは、2021 年2月25日(木)でした。

都弁護士が訴えられたツイートは複数あり、また、度重なる福永弁護士による訴えの追加変更(訴えるツイートの追加)もあり、筆者も今のところ正確には把握しきれていません。

当初の訴えで一番争いがいがありそうなのは、個人的には以下ツイートでしょうか。同定可能性も争われているようですが、ここは真実性の証明で激しくぶつかることが予想されます。逆に言えば他は「はあ?名誉毀損?意味がわかりません・・」と言いたくなるものが多いです。

本訴訟の訴状や答弁書並びに準備書面に関しては、裁判ウォッチャー兼個人投資家の山口三尊さんが「証券非行被害者救済ボランティアのブログ」にアップしてくれています。とても読み応えがありますので是非とも読んでみてほしいと思います。

福永活也対都行志先生訴訟の訴状
福永活也対都弁護士訴訟答弁書
福永都訴訟、原告・被告の第一準備書面

民事裁判では最初に原告が訴状を出し、次に被告が訴状に対する答弁書(反論)を出します。その後は原告被告双方、第一準備書面、第二準備書面と裁判所の訴訟指揮のもと主張のやり取りを行っていきます。

というわけで、2回目の期日からだいぶ時間が開いていますが(時間が開いた理由は後述します)3回目の期日がもうすぐ!!!

次回3回目の期日:2021年9月8日(水)16:30~
東京地裁705号法廷

お時間のある方は傍聴に行かれるとよいかと思います。


💡はい!筆者のここが気になる!福永vs都裁判

画像3

1)都弁護士に応援表明した弁護士に宣戦布告
  実名法クラアカウント12名に訴訟告知
2)福永弁護士の永遠ライバル、山口三尊氏が訴訟参加!?
3)福永弁護士、必殺!訴えの追加的変更乱れ打ち
4)福永弁護士、都弁護士がRTしたツイートの発信者から懲戒請求される

大筋の名誉毀損裁判は粛々と進行中ではありますが、何かと関連で興味深い出来事が発生しておりますので、筆者が注目しているポイントを挙げていきます。
さすが福永弁護士色々と巻き起こしてくれるなぁという印象です(^-^;

では、さっそく追ってみていきましょう!

1) 都弁護士に応援表明した弁護士に宣戦布告

第二回期日が2021年‎3月25日(木) 10:30ー 608号法廷で行われたのち、福永弁護士が都弁護士の訴訟に応援表明をした実名弁護士12名に対し訴訟告知をするという事件が発生し話題を呼びました。

都弁護士の福永弁護士に訴えられた報告並びにカンパを募るツイートは、福永弁護士に対する名誉毀損行為にあたるとし、都弁護士に対し訴えの追加変更をおこない、さらに違法ツイート(福永弁護士曰く)をRTした者は共同不法行為者に当たるとし12名の弁護士に訴訟告知をおこなったという流れでした。
今のところ、被告知人の弁護士達に表だった動きはない様ですが、本訴訟の結果によっては12名の弁護士先生にも何かしら動きがあるのではと思っています。訴訟告知に関しては以下記事にてまとめています。


2)福永弁護士の永遠ライバル、山口三尊氏が訴訟参加!?

12名の弁護士に「訴訟告知」した際の福永弁護士の主張が「違法ツイート(福永弁護士曰く)をRTした者は共同不法行為者にあたる」というものであったことから、都ツイートをRTした自分も参加の利益を有するとし裁判ウォッチャーの山口三尊氏が補助参加人として訴訟参加を裁判所に申し出たという件がありました。※都弁護士の味方について訴訟に参加するということです。

民事訴訟法(補助参加)
第四十二条 訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。

結果としては、原告被告双方が山口氏の訴訟参加に異議を述べた為、裁判所が許否を裁判し補助参加は認められませんでした。(民訴44条1項前段)
裁判所の決定を不服とし三尊氏が即時抗告を行い(民訴44条3項)事件記録を一旦高裁に送り審理するという流れがあった様でした。そのため、本案についても期日がリスケとなり期日までちょっと時間が空いたようです。
※2回目~3回目の期日までに5カ月ほど間が開いたのはこの辺りの手続きの影響の様です。


三尊氏は補助参加を認めない決定に対する即時抗告をおこなっていますが、何が何でも参加したいというよりは、訴訟告知をした福永弁護士が同じ条件の三尊氏の参加に異議を出す事、裁判所も参加を認めない事による訴訟告知行為の矛盾をつく作戦の様です。この作戦後々効いてくるのかこないのか、見守りたいと思います。

なお前述の通り、福永弁護士は三尊氏の訴訟参加に異議をだしています。RTした者は共同不法行為にあたるという主張でしたが、どうして三尊氏の参加に異議を出すのでしょうか。

福永弁護士としては「弁護士を名乗る者」の影響力が名誉毀損の損害拡大に繋がっているので匿名実名問わず弁護士(法クラアカウント)でない者は「共同不法行為者」ではない(=参加の利益はない=山口三尊は訴訟参加の資格はない)ということらしいです。傍から見ている者の感想としては、どうしても三尊氏と争うのは嫌なのだなぁという印象ですが(笑)裏を返せば、一般ツイッタラーは訴える理由がないということで、RTした人でも法クラ以外は一安心といったところでしょうか?

いや、「前言撤回、ああいえばこういう」の福永弁護士です。一般ウォッチャーの皆様におかれましても努々気を抜く事なかれ・・・(;^ω^)


3)福永弁護士、必殺!訴えの追加的変更乱れ打ち

民事訴訟法(訴えの変更)
第百四十三条 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。

福永弁護士が訴えの追加変更をしてくるのは、福永弁護士を追いかけているウォッチャーからすれば、あるある中のあるあるです。福永弁護士&はあちゅうの相手方で追加されてない人が稀では?というほどに。


どういった訴因の追加をするかといえば、例えば、「訴えるツイートの追加」「訴状をネット上にアップするのは著作権法違反」として訴えを追加する等ですね。
訴えの追加的変更は民事裁判の手続きで認められた行為で、本来まあ、そこまで問題ないものです。
ただ、そこは福永弁護士ですので、民訴143条但し書き「ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。」ここに引っかかってくるわけですね~。訴えの追加的変更については高橋雄一郎弁護士のまとめでもう少し詳しく説明したいと思います。


直近でも以下の高橋弁護士のツイートのRTが不法行為であるとして訴えの追加的変更をしたみたいですね。

「福永先生が~と主張しているらしい」というツイートが名誉毀損で、それをRTした都弁護士も名誉毀損という・・・。何か批判されるでもなく、なぜに自分の主張をツイートされているだけで名誉毀損で権利侵害されているとなるのか・・・。
もはや法律等関係なく「名前を呼んではいけないあの人」化したい様に筆者には見えています。


4)福永弁護士、都弁護士がRTしたツイートの発信者から懲戒請求される

これはちょっと笑ってしまいました。元相談者からしたら笑えないかな。
訴因のツイートのひとつに「福永弁護士の元相談者のツイートを都弁護士がRTした」ことが不法行為にあたるとして訴えられているものがあるのですが、なんとそのツイートをした元相談者から福永弁護士は懲戒請求されているのです。

画像4

4)-1.福永弁護士は無料で誹謗中傷被害者の法的対応を無料受任すると し依頼者をDMで募集(2020年5月25日~2021年2月22日迄)

画像2

4)-2.募集ツイートを見た元相談者(懲戒請求者)が相談内容、個人情報等をDMにて福永弁護士宛てに送信。しかし受任には至らず。

4)-3.受任に至らなかった経緯を不服とした元相談者(懲戒請求者)がTwitter上で福永弁護士とのDMのやり取りを公開。

4)-4.DMを公開したツイートを都弁護士がRT。

4)-5.RT不法行為にあたるとし、福永弁護士が都弁護士を訴え。

4)-6.裁判証拠として、福永弁護士が元相談者(懲戒請求者)とのDMを裁判所へ提出。

4)-7.証拠として提出されたDMには元相談者(懲戒請求者)の本名、年齢、性別、職業、居住地域等も記載されていたが、福永弁護士がマスクや閲覧制限をかけておらず、公開閲覧できる状態になっていた。

4)-8.不当に個人情報を公開されたとして元相談者が福永弁護士に懲戒請求。(調査開始2021年4月23日)

というのが経緯です。ちなみに福永弁護士は都弁護士への訴えの中で、「自分のDMをみだりに公開されない権利は法的保護に値する(何の権利かはよくわかりません)」という様な主張していますが、元相談者の個人情報、プライバシー権についてはおかまいなしなのでしょうか。また、DMを公開した元相談者本人ではなく、都弁護士を訴えるのも一般的感覚からすると筋違いに感じます。なぜなら、元のツイートは今でも変わらずTwitter上に残っていますし…。


(少々脱線しますが)もっとも、不法行為のツイートをテキスト追加の引用等なくRTすることは、元ツイートに対する賛同ととらえ、またRT者した者も主体的な表現行為として発信内容について法的責任を負うとする判決が大阪地裁でており、2審の大阪高裁も地裁判決を支持しています。

この判決、正直なところ筆者の個人的意見としては、「さてはアナタ(裁判官)Twitterやってませんね」と思ったりはします。また、この裁判では元ツイート違法性には争いがないので、福永弁護士vs都訴訟と同じとはいえませんが参考までに。

それはさておき・・・。


(脱線した話を福永弁護士の懲戒請求に戻しましょう。)

元相談者の個人情報や相談内容を公開してしまったということですから、「守秘義務違反」にあたるのかと思いますが、弁護士法等には以下の様な規定があります。

弁護士法23条
「弁護士又は弁護士であった者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う」

弁護士職務基本規程23条
「弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない」

弁護士法23条、弁護士職務基本規程23条に罰則規定はないのですが、これらの違反を理由に弁護士法56条を根拠法令とし懲戒請求される可能性はあります。

弁護士法56条(懲戒事由及び懲戒権者)
第五十六条 弁護士及び弁護士法人は、この法律(外国法事務弁護士法人の使用人である弁護士にあつては、この法律又は外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法)又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。


また、弁護士と依頼人は委任関係にありますので、守秘義務違反をすると民事上の責任を問われ、不法行為で損害賠償請求される可能性もあるかもしれません。(※福永弁護士は受任はしていませんが例として載せておきます)

民法(受任者の注意義務)
第六百四十四条 「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」

※ちなみに委任契約においては、有償無償同様に受任者の注意義務の程度は異なりません。


ならびに、刑法には弁護士が正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは罰せられると規定されています。

刑法(秘密漏示)
第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

※「漏らす」は公然と告知した場合以外にも、例えば書類を置きっぱなしにして秘密が漏れてしまった場合(不作為)等も当てはまります。

これらの法は弁護士が信頼を維持し、職責をまっとうするための根幹となる法的義務です。高い倫理観も求められる職業である証ですね~。

ただし、いずれの場合も「正当な理由がないのに」「法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」等の留保がついてたりしますので、なんでもかんでも罰せられるということではありません。あくまでも可能性です。(⚠「正当な理由」という言葉を聞いてもやっとしたあなたは上級ウォッチャー)
いうまでもないことだとは思いますが、むやみに然したる根拠もなく、懲戒請求すると通らないどころか逆に弁護士側から訴えられて負けることもありますので、軽々しく懲戒請求などしないで下さいね。

福永弁護士は、後に裁判資料の閲覧制限を申し立てた様ですが、時すでに遅しで当事者以外の閲覧者もおり懲戒請求されてしまったという流れです。


他にも片手では収まらない数の懲戒請求を受けている福永弁護士ですが、裁判の行方と共に本件懲戒請求の結果も気になるところですね。


🔅福永弁護士先生の訴訟スケジュール

敏腕ウォッチャーまりめっこ氏が福永弁護士の訴訟スケジュールをまとめてくれています。凄いです(;・∀・)ツイッタラーの開示請求の判決結果等も掲載されていますので、ここに全てが詰まっていると言っても過言ではないです!ぜひチェックしてみてください。


というわけで、case1.福永弁護士vs都弁護士の裁判の現在の進捗と気になるポイントをまとめてみました。
なお、筆者の独自見解でまとめているため、明らかな間違い等あれば修正しますのでご連絡ください。

次回は福永vs高橋訴訟について触れていきたいと思います。

では、また(@^^)/~~~




この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?