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不動産屋の戯言 No.1

2月に入り、お引越しのシーズンが始まりだしています。
「不動産屋」と聞いて、どんなイメージが多いのでしょうか。
ザックリに言うと、あまり良いイメージが少ないと言うところでしょうか。
全国チェーンとして展開している看板も多く、学生の頃と比較すると明るく綺麗でお洒落な店舗が多くなりました。
それでも、不動産屋が悪役として仕立て上げられるのは、扱う金額が大きいからかもしれません。
で、不動産の購入や賃貸の場合、大きな費用が掛かるので日本では、「宅地建物取引業法」と言う法律で、そこそこの規制を行っています。
今回、「そこそこの規制」について、少しお話をさせて頂きます。

法律を勉強された方は、ご存じなのですが「民法」が規定する商習慣って、「当事者同士の合意」があれば、ほぼ成立しちゃうんです。
これを、「契約自由の原則」と言います。もちろん例外もあります。

なぜにこの様なお話をするかと言いますと、不動産屋にご来店される一部(一部ですよ)のお問い合わせを頂く際に、「仲介手数料は法律で定められていますよね。」とか、「宅建業法云々」「宅地建物取引士の勉強したんです。」等々、物件の紹介や商談が始まる前に、語られる事が有ります。
確かに、「仲介手数料の提示は、買う又は借りる意思表示の前であることが必要」と、判例が有り不動産会社が敗訴しました。
まあ、店頭で何を語られるのも自由なのですが、お話を聞いた限りでは、個人的に法律の有利な面ばかりですので少々残念です。あっ、「例外規定」等ご存じの方は、恥ずかしくて言えませんよね。
私には、「過去に他の不動産屋とトラブルでも?」や「法律に詳しいです。アピール?」と勘繰りたくなります。

因みに「契約自由の原則」からですと、売主又は貸主は、買主又は借主を選ぶことが可能なんです。
つまり、稀になのですが、希望の賃貸アパートを借りたいと言って、入居の申込みを頂いても、貸主が「No」と言ったら借りる事が出来ません。
銀行の融資も、1,000万円借りたいと言う人は、返済能力などの査定を経て融資が成立する事と同じなんです。

不動産屋は、現場で多くの物件や事例などを経験しているので、その情報をいかに聞き出すか、と言った活用方法が宜しいかと思います。
現実には、小説やドラマを超えるようなイレギュラーな事例が満載ですので、店頭スタッフには、頭から「法律云々」のお話は、控えた方が賢明です。
ただし、商談などの話の流れで、法律関連の話題に触れられるのは、大歓迎です。

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