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目立ちすぎると、目をつけられる。それは広告も同じ。

こんにちは。
20代女性柔道整復師のしばすちゃんです。

「この言葉は目立たせたいね!」

私が接骨院の正社員だった時、
接骨院の入り口のA看板をデザインする担当でした。

【初回の方限定!】
【今すぐ入れます!】

など、集客に繋げるためのワードを
院長に確認しながら看板を書いていました。

接骨院を開業している方は、一度は経験があると思いますが、
自分の院の広告を制作したことがあるのではないでしょうか?

自分で作ることもあれば
業者に頼んで作る方も多いと思います。
キャッチコピーを載せて
自分の院の強みを載せて
あれも載せて、これも載せて、
載せたいことが盛りだくさん!なのはいいのですが…

広告は目立ちすぎも危険です。
目立ってほしいけど、目立ちすぎは危険。

何が危険かというと、
【広告制限】があるのからです。

接骨院が注意すべき広告規制のポイントや違反した場合のペナルティについても併せて確認して
適正な広告を制作するための準備を整えましょう!



接骨院の【広告制限】とは?

・柔道整復師法、第24条

接骨院の広告は
「柔道整復師法、第24条」
によって定められている。

法律で定められている事項以外の内容を広告に記載することができないことを必ず覚えていくこと。

法律で決められていたら、確かにそれは守らなくてはいけない。
いろんな人に見てほしい分、
書きたいことはたくさんあるとは思うが、
限られた中で、しっかり言葉選びをするのが大切。

(広告の制限)
第二十四条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文章その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
二 施術所の名称、電話番号および所在の場所を表示する事項
三 施術日又は施術時間
四 その他厚生労働省が指定する事項

引用:e-Gov法令検索「柔道整復師法」


上記の内容は書いていいということ。
って思うと、結構基本的なことしか書けない気がする。

なお、柔道整復師法第24条の四で書かれていることの例として
大阪市が公表している下記のような内容が挙げられる。

・ほねつぎ(又は接骨)
・柔道整復師法第19条第1項前段の規定による届出をした旨
・医療保険療養費支給申請ができる旨
(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)
・予約に基づく施術の実施
・休日又は夜間における施術の実施
・出張による施術の実施
・駐車設備に関する事項

引用:大阪市「施術所の広告および名称に関する規制」

また接骨院における広告は厳密に定義されており
下記のような性質を持つものは全て広告に該当する。
下記のような広告を出す場合は、法律に則って適切な内容を記載するようにすること。

接骨院における「広告」の定義
・【誘引性】患者さんを誘引する目的で作成されるもの
・【特定性】接骨院の名称および、柔道整復師業やあんま業などの施術を提供する人物の氏名が特定できるもの
・【認知性】一般の方が認識できる状態にあるもの

果たして、この制限の中
どれだけ個性的な広告を作れるのか。

ここまで制限があると
色合いとか、書き方とかで心を掴むしかないのか。

結構難しそう。

接骨院の注意すべき広告制限5つ

①景品表示に抵触する表現

接骨院のホームページや広告、院内掲示物および院内配布物は
全て景品表示法の適用対象となる。
下記のような表現は景品表示に抵触する可能性が高いため、広告などには使用しないように。

【景品表示法に抵触する可能性が高い表現と具体例】

●誇大広告
効果や効能、得意分野などを大げさに表現することにより、患者さんの誤解を招きかねない広告を指します。「○○に効く」「健康になります」「改善率○%」といった表現は誇大広告と見なされるので注意してください。

●整骨院・接骨院としての品位を損ねる表現
「今なら○円で△△療法を受けられる」など、費用を強調する広告は整骨院・接骨院としての品位を損ねるとして医療広告ガイドラインにも違反します。「無料相談で○○を差し上げます」のように、提供する施術とは直接関係のないサービスで誘引する表現も厳禁です。

●比較優良広告(優良誤認広告・有利誤認広告)
「○○エリアの顧客満足度NO.1」などの優良誤認広告や、通常料金と同じ金額を提示して「今なら半額」などとする有利誤認広告も景品表示法違反です。

満足度no.1も今なら○○円で受けれます!も
禁止という、なんと面白みが減ってしまう広告…
むしろこういう広告なかったっけ?と目を疑ってしまう。

②薬機法に抵触する表現

販売している健康食品やサプリメントを広告に掲載する場合、
効果・効能を表示すると薬機法に抵触する可能性があるため注意が必要
また、柔道整復術や鍼灸、あんま・マッサージ・指圧は「医療類似行為」として法律で認められているものの、医師が行う医業である「医行為」ではない。
「医師」「医行為」を想起させる言葉・表現は医師法や医療法に抵触する恐れがあるため、使用しないように。

【薬機法に抵触する可能性が高い表現】
●「医師」「ドクター」
●「診療」「診察」「問診」
●「診療時間」「休診日」
●「院内」
●「治る」「完治する」
●医療機関の受診が必要となる症状・疾病の名称


これは確かに基本。
患者さんからしたら、接骨院を医者だと思っている人もまだまだいるはず。
そんな中この表現をされたら、
あのお医者さんに直してもらいました!
と言われて広まってしまう。

③患者さんの個人情報

施術に関する体験談(口コミ)は、患者さんが「自分も治るに違いない」と誤解・誤認する可能性があるため、広告規制の対象となる記載に該当。

施術前後の写真を掲載することも避けたほうがよい

なお、施術に関すること以外のコメントや、実際に通院している患者さんの写真を掲載すること自体は禁止されていないが
患者さん本人の了承が必要となる。
これらの情報を掲載する場合は、個人情報保護法などの法律に抵触するリスクが高まることに注意。

なんと…ビフォーアフターも良くないらしい。
写真が1番説得力があるが、確かにプライバシー的な問題はあるから、慎重に扱わなければいけない。

④具体的な施術内容

自院で行う施術内容を広告でアピールしたい方も多いでしょう。「柔道整復師法」や「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)」では、取り扱っている施術の名称を下記のように記載することは可能。
【柔道整復師法・あはき法で認められている記載(例)】
●柔道整復師師の場合
「ほねつぎ」「接骨」
●あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師の場合
「もみ療治」「やいと」「えつ」「小児鍼」
ただし、具体的な施術内容を広告に記載することは法律で禁止されていることに注意が必要です。施術の作法や流派、施術を受けることで期待される効果・効能に関する記載も禁止されていることを押さえておく。

⑤保険施術・自費施術の料金

整骨院・接骨院の施術料金が気になる患者さんも多いため、広告に施術料金を記載したいと考えている方も少なくないだろう。

しかし、保険施術・自費施術ともに、広告に料金を記載することはできません。法律で決められている項目以外の内容は記載できないことに留意しよう。



いかがでしたでしょうか?

広告って載せたいことを載せるのは
自分の気持ちであって
世に出す広告にはちゃんと決まりがあって、制限がある。
その決められた中でしっかり対応しなければならない。

そう思うと
自分のペースで開業したかったのに
制限がぴったりくっついてきてしまうから窮屈かも?

だからSNSとか、インスタグラムでの集客が普通になってきたのかもしれませんね。

開業が全て自由につながるわけではない。
だけど、開業する力があるなら
制限ありの広告も乗り越えられるはずです。

広告で違反してしまった時はこちらを確認してみてください。


では、また書きます!

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