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自分で送ったのに、自分のところに戻ってくる、まさに自己責任。

毎月の忙しさは”あの”枚数で決まる。

これは当時の正社員で働いていた接骨院の院長がぼそっと言っていた言葉でした。

この世界で働いてて知った言葉、
それは【返戻】です。

ヘンレイ…?

最初聞いた時はカタカナしか出てきませんでした。

でも働いているうちに
あ、なるほど。と理解していくことばかりでした。

こう聞いててもわかる通り、
私は正社員(20代前半の時)時代は
何も自分の意見を言えない社員でした。
患者さんにはあれこれ、自宅指導ができるのに、
院長や先輩には何も言えずに、自分の気持ちや意見を溜めに溜めて爆発をしていました。

…っていうのは置いておいて。

これを読んでいる方で
「返戻って聞くけど、そんな大変なの?」
って思う方は
このnoteと全国統合医療協会のコラムを一度読んでみてから院長に話しかけてみてください。

いろんなことを学べるチャンスがあるかも。
そして自分の開業する近道にもなるかも。


接骨院で保険を扱っていると
保険者から「医科との併給・併給の禁止」を理由とした返戻や不支給を経験したっことがある人は多い、という。

返戻を減らすためには
療養費における医科併給と考え方も理解しなくてはいけない。

ただでさえ、もう【医科併給】っていう言葉が難しいものだ。

ゆっくり理解しながら進んでいく。


医科併給の原則

同一部位に対して柔整と医科とで同時に請求があがった(併給となった)場合には、医科の請求を優先する

というルールがある。

よくある例


腰に対する施術を接骨院での施術と病院の診療やリハビリ治療は同時に行うことができない。

”◯月◯日〜◯月◯日の期間に他の医療機関の受診があります”

返戻されたレセプトをよくみるとわかりやすいかもしれない。

基本、医療でありながらも接骨院の世界はお医者さんが優先。
脱臼や骨折をした時も
医師の許可が必要になるのだ。

作成:全国統合医療協会

上記の通り
9日に病院に通院

12日17日に接骨院で施術を受ける

18日に投薬が終わる

という流れ。

18日に投薬が終わるということは
12日17日は投薬期間と重複しているため、請求できない。

19日以降は接骨院の保険治療が請求できる。
病院受診した9日だけ気をつければ良いわけではないので注意。

でも、こうやって文字起こしすると簡単というか
理解しやすいというか。
そんな難しいことではない。

じゃあなにが大変かというと
【患者さんに聞き出すこと】

患者さんは他の接骨院行ってない
とはいうかもしれないけど
病院には行ってるかもしれない。

そこは要チェック。
見落としてはいいけない。

返戻を減らすためにできる事

患者さんに確認し続けることが大切。
確認する項目は主にこの4つ。

⭐︎患者さんに対して医師の診療を受けているか
⭐︎投薬の有無
⭐︎施術者が提案する
⭐︎病院も接骨院も通うことはできるか

患者さんかの要望がある場合

病院の診療と施術を同時に行うことって…?

必ずしも、病院での診療と施術を行うことはできないかというと
決してそうではない。

保険請求においては
請求自体ができなくなってしまいますが、患者さんの希望に応えられる仕組みがあると。
患者さんが希望した時は自費診療を提案してみるのもいい。


いかがでしょうか?

接骨院=マッサージ屋さん
みたいなイメージがついていると
医療機関ではなく、身体をほぐしてくれるところのイメージが強いのではないでしょうか?

それは近年多い、不正請求や、なんでも保険治療にしている接骨院側にも責任があるのではないでしょうか。

保険に頼らなくても
いろんな事をできるこの世の中です。
1人でなんでもやるのではなく
とことん周りに頼っていく世界です。
全国統合医療協会にぜひ、頼ってくださいね。

最後に

全国統合医療協会ってどんな会社?

整骨院、接骨院または、鍼灸マッサージ院の請求代行

全国統合医療協会 社員より

柔道整復師、鍼灸師、マッサージ師の開業、経営を手伝う

全国統合医療協会 社員より

目的に合わせた医療機器を相談できる強みがある

全国統合医療協会 社員より


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