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マンション管理士試験の問題はいじわるなのか(民事系)

 私が管理業務主任者試験・マンション管理士試験に独学で合格したときの経験から対策方法や勉強方法の記事を書いています。

 マンション管理士試験の問題がいじわるっていわれているけど、どんなところがそうなのかをみてみましょう。
 全問がいじわるというわけではないから、いじわるな問題を見分ける眼を養ってもらい、ペースを乱されないようにしてもらえれば大丈夫ですよ。
 なお、Cランク問題(ほとんどの受験生が落とす問題)と言われるものは毎年だいたい5〜7問くらいあります。


■区分所有法
【問3】
4 管理所有者は、その者が管理所有する共用部分について、その形状又は効用の著しい変更を伴わないものであっても、変更をすることはできない。
【問4】
1 A(管理者)は、集会の決議を経ることなく、共用部分の保存行為をするとともにその形状又は効用の著しい変更を伴わない変更をすることができる。

 これは同じ問で2肢比較されて出題されそうなものですが、なんと同じ年に別の問で出題されているのです(問3と4)。
 管理所有者と管理者がそれぞれ軽微変更をできるか否かという知識がないと最悪2問落としてしまいますので、いじわるな出題かなと思われます。


【問3】 
次のア~エの記述のうち、区分所有法に規定されておらず、マンション標準管理規約(単棟型)(以下「標準管理規約」という。)に定めがあるものは、いくつあるか。

 これは区分所有法と標準管理規約をきちんと読んで頭の中で整理ができていないと厳しかったのではないでしょうか。科目横断型の問題です。


【問 7】 
管理組合、団地管理組合(区分所有法第65条に規定する団地建物所有者の団体をいう。)及び管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。

 これは管理組合、団地管理組合、管理組合法人を比較させており、これも頭の中で整理ができていないと厳しかったのではないでしょうか。


【問7】
4 建物が完成する前に公正証書により規約が設定された場合には、建物の完成前で所有権が取得されていなくても、規約の効力が生じるのは公正証書を作成した時である。

 これは条文の趣旨から考えていくか、コンメンタールを読んでいないと現場ではわからないひねりですね。


【問11】
1 敷地共有者等の集会を開くに際し、敷地共有者等に管理者がない場合の集会の招集権者は、議決権の5分の1以上を有する敷地共有者等であって、この定数を規約で減ずることはできない。

 これは被災マンション法が区分所有法34条5項「ただし書」を準用していないなど、準用条文がやや細かすぎではないか。


■民法
【問17】
4 Cは相続人として、その固有財産におけるのと同一の注意をもって甲マンションの301号室を管理する義務を負うが、相続の承認をしたときは、この限りでない。

 これは注意義務の程度や例外まで問うていてしかも正解肢といういじわるさです。


【問17】
4 甲マンションの102号室がAの所有であり、BがAの配偶者であっても、AがBに対し令和元年6月1日に配偶者居住権を遺贈あるいは死因贈与した場合には、配偶者居住権を遺産分割によってBが取得するものとされない限り、Bは配偶者居住権を取得しない。
【問7】 
3 Cは、101号室に係る固定資産税を、納付期限が迫っていたため自ら納付したが、これについては(配偶者居住権が設定された妻)Bに対して求償することができる。

 改正年度に、配偶者居住権が2問って…。偏りすぎではないか。しかも、施行日も含めて問われていて、いじわるかなと思われます。


 字数の関係で載せませんが、失火責任法の判例知識の事例問題など難しいものもあります。
 平成19年では捨て問ですが、1度出たら過去問なので、平成28年に再度出題されました。過去問の焼き直しは得点したい。
 ここでも9年前あたりの過去問がよく出るの法則ですね(市販問題集が8年分までなのでわざとなんでしょうね、いじわる〜)。
 なので、少し古い過去問もやることで差がつきますよ。ほとんどの受験生は漫然と過去問8年分を回数繰り返していることが多いかと思われますので。

 少しだけ手を広げて圧倒的な力をつける方法論を引き続き書いていきますのでよろしくおねがいします。

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