全国学生行動連絡会規約

1章 総則
 名称
第1条 この会は、全国学生行動連絡会(以下「本会」とする。)と称する。
 目的
第2条 本会は次の各号に掲げる目的を掲げる。
一 学生団体として未来への責任を果たさんとする立場から、平和と民主主義を求め、戦争の危機や差別、現代社会における様々な抑圧や搾取と対峙し抵抗する。
二 学生団体として学問の自由や大学の自治を奪還し、学生の利益を擁護しすべての学生・青年の権利向上に努める。
 
 活動
第3条 本会は前条に掲げる目的を達成するため、次の各号に掲げる活動に取り組む。
一 個々の活動
二 本会会員の関連する活動の支援
 
2章 会員
 加盟資格
第4条 本会の規約を認め、ともに活動しようとするすべての学生は加盟資格を有する。
 会員
第5条 本会会員は、会員1名の推薦ののち中央本部の承認をうけて会員として登録された者とする。
2 会員が本会からの脱退を希望する際は所属する支部(ブロック)に報告するものとする。
 
 会員の責務
第6条 会員は会費を納入し、ブロックに所属して日常活動をおこなう。
2 会員はブロックをはじめとする各会議に参加し、小委員会などでの活動を報告する。
3 会員は組織の拡大と強化に努めると同時に、現場の活動においても責任を果たし、ひろく周囲から信頼されることを目指す。
 
 会員の権利
第7条 会員は組織の会議や刊行物などで方針や活動について自由に提案し討論、批判することができる。
2 会員は組織内の役員の選挙権ならびに被選挙権を有する。
 
3章 組織
本会の発展のため民主的な組織運営を原則とする。
機関
第8条 本会に、次の各号に掲げる機関を置く。
一 全国大会
二 中央本部
三 支部(ブロック)
 
全国大会
 全国大会の地位及び開催
第9条 全国大会を本会の最高機関として定め1年に1回中央委員長が招集しこれを開く。
 全国大会の構成員
第10条 全国大会はすべての会員をもって構成する。
 全国大会の業務
第11条 全国大会は中央本部からの活動報告を受け、これを確認する。
2 全国大会は運動・活動方針について議論し、大会方針ならびに大会決議を採択する。
3 全国大会において中央本部の役員を選出する。
4 全国大会において規約その他の改定を行う。
 
中央本部
中央本部の地位
第17条 中央本部を全国的な執行機関とする。
2 全国大会から全国大会の間の中間議決機関として中央本部役員会議を置く。
 中央本部の業務
第18条 中央本部はブロックなどからの報告を受け、ブロックや小委員会をはじめ各会員の諸活動の支援をおこなう。
 中央本部の責任および部局設置権
第19条 中央本部は全国規模の組織活動ならびに広報・宣伝その他専門的な任務に責任を持つ。必要に応じて専門の部局並びに特別委員会を中央本部内に設置する。

 
 中央本部の役員
第20条 中央本部役員は委員長1名、副委員長若干名、書記長1名、会計監査1名で構成する。
2 役員は、全国大会が任免する。
3 中央委員長は本会を代表し、会議を招集し、中央本部における任務を総理する。
4 中央副委員長は委員長の任務を補佐し、委員長に事故あるときは代行する。
5 書記長は中央本部における日常業務を処理する。また中央本部内の部局や特別委員会を統括する。
6 会計監査は財政に関連し独立して会計の監査に当たる。
 
 中央本部役員会議の開催
第21条 中央本部は月に一度以上役員会議を開催する。また必要に応じて拡大中央会議を招集することができる。
 
支部(ブロック)
 支部(ブロック)の設置
第23条地域や学園(キャンパス)、居住地などを軸として日常的にともに活動する3人以上で支部を形成する。
 支部(ブロック)の業務
第24条 支部は月に2度以上の会議の開催を目指し、定期的に活動報告を中央本部に行う。
 支部(ブロック)の要請権
第25条 支部は必要に応じて中央本部に援助を要請することができる。
 支部(ブロック)の小委員会設置権
第26条 支部(ブロック)は会員の活動の特性によって必要に応じて小委員会を設置できる。
 
処分
第28条 処分規定に関しては別途これを定める。
 
財政 
第29条 財政は会員による会費と支援者および支持団体などからの寄付金で確立する。 

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