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借地権には地上権賃借権(土地賃借権)の2種類があります。地上権賃借権の違いはなんでしょうか?

賃借権は契約で他人の土地を使う権利を得て、借地権者が自己所有の建物などを建てることができるようになりますが、建物を売買するときは土地所有者の承諾がないと権利を他人に売却できません。土地所有者に承諾をもらう際は譲渡承諾料を支払うのが一般的です。
譲渡承諾料は借地権売買価格の5%~10%が相場です。
借地権者が銀行の融資を受ける際は、建物に抵当権を設定するにあたり土地所有者の実印による承諾書を得る必要があります。
承諾書には土地所有者の印鑑証明書を添付します。

地上権はあたかも所有権のごとく土地を支配できる強い権利です。
地上権は土地所有者に地上権設定の登記をする義務を要します。
建物を売買する時や抵当権を設定する場合は土地所有者の承諾を得る必要はなく、自由に権利の行使を行えます。
また地上権にも担保設定のための抵当権を登記することができますので、融資を受ける場合は賃借権より有利になります。

土地賃借権はいわゆる債権ですが、地上権は所有権と同じ物権です。
借地はほとんど賃借権ですが、稀に地上権が設定されている土地もありますので借地権建物が売りに出たときは土地登記簿(全部事項証明書)を確認してみましょう。

地上権を設定している分譲マンション

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