【宅建】【不動産】 ・地上権 他人の土地で工作物や 竹木を所有する為の権利の事です
【不動産】 更地:建物が建っておらず、賃料を払って建物所有目的で土地を利用できる「賃借権」、他人が所有している土地を自由に利用できる「地上権」、一定の目的のために他人の土地を利用できる「地役権」などの土地に関わる権利が付帯されていない土地。 「抵当権」付帯は更地として扱われる。