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お金をもらう「相談」について考える

20日目です。


多少時間があるうちは、節操なくいろんなWebサービスに足を突っ込んでみようと思い、とあるサービスを使って、就活生の就活相談に乗ってみています。

また、先日とある方に久々にお会いし、感じたことなのですが、

お金をもらう「相談」とは何なのかについて考えていました。



まぁなんとなく私が感じたところの結論は、

何を価値と考え、相談者の方ににどのような解決策(解決策を求めているかはその方のニーズ次第ですが)を提示するか(できるか



それを相手が、対価を払う価値があると感じることが大前提で、


プラスして、Feeという対価を受け取ることに関して、「自身が納得感を持てるのか」なのかなーとぼんやり考えているのですが、

自戒して、今のところの自分に関係しそうな範囲で、法律上自分の超えてはいけないラインを備忘の為記載しておきたいという意図で本日のnoteを書いてみたいと思います。


(ざっと書いてみた後の、後述)

なんか、ここら辺の相談業務に関してまとめてみましたが、非常に難しいですね。当該記事に関しては自分に必要なことに応じて、追記、修正等深めていく可能性がありますので ご了承ください。

(以上)


AFPの最初に学ぶことのおさらいみたいな感じですので知っている方はスルーしてください。

(ちなみに、意識低い系金融マンであった為、就活中の学生時代からAFP(FP二級)勉強をして受験資格を持っていますが、資格は持ってません(笑))

足掛け10年以上落ち続けて受験料をどぶに捨てています

一応言い訳をしておくと、会社員時代の後半はあまり運用アドバイスに関する業務をしていませんでしたので、AFPを勉強するモチベーションが全く沸かなかったためです

役満②

まぁ、頭ぱっぱらぱー系の私の戯言として、読んでいただければ幸甚でございます。


一応お伝えしておきますが、

当記事については、調べてから記載しており、嘘書いているつもりもないですが、あくまで私のメモ的な感じの為、間違いがある可能性は否めないので、しっかりご自身でお調べいただくという前提に読み進めていただければ幸いです・・・(何か生じる不都合に関しては責任は負いかねますのであらかじめご了承ください)

(リンクべたべた張ってみて、後でしっかりみようと思ってもいるので、お役に立てるかはわかりません)



税金関連

税理士法という法律に定められた3つの業務がある為、税理士資格を持っていないと、以下内容は対応できない。

・税務代理:税務官公署への申告、届け出など
・税務書類の作成:確定申告書、相続税申告書などの作成代行
・税務相談:税額計算、節税対策など税務全般の相談に応じること


法律関連

■弁護士

弁護士法72条で、弁護士以外の者が法律事件に関する法律事務を行うことが禁止されている。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

法律に関する具体的な判断をしてはならないってことでしょうか。

■司法書士

少額訴訟の債権執行で、認定司法書士が取り扱える事案は、「請求訴訟額が140万円以下の民事事件」です。その範囲内であれば、以下の業務が遂行可能です。                              ・債権執行事案に関する法律相談
・裁判所に提出する書類作成業務
・債権者に対する督促停止要求
・過払い金の請求

出所は以下

■行政書士

運用関連

金融商品取引法の準じて、投資助言、代理業、投資運用業を営もうとするものは、内閣総理大臣の登録が必要。

諸々助言を行うのは、証券外務員資格も必要ですね。


まとめ

(2021/3/8時点)

取り敢えず、税金関連、法律関連、金融商品の勧誘を伴うものは

税理士、弁護士などの各種専門家への相談を促すという感じでしょうか。



全く、お役に立てる感じではなくて大変恐縮でございます。

私自身いろいろ勉強して深めてまいります。

相談業務をされていいる方がもしいらっしゃいましたら、コメントで色々教えて頂けると嬉しいです。


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