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#15 会社員も確定申告をデフォルトで

確定申告シーズンがやってきました。
通常は2月15日から3月15日までですが、還付の申告であれば2月15日より前でも申告できます。
我が家は夫婦とも会社員ですが、毎年確定申告をします。
確定申告といっても、年末調整で完結するものは会社にしてもらっているので、ほかの事情がなければ、医療費控除と寄附金控除による還付を受けるためだけの申告です。
医療費控除と寄附金控除だけなら確定申告の手間はたいしたことはないので、会社員の方でも医療費控除と寄附金控除を受ける前提で、年初から準備しておくとよいかと思います!


医療費控除

医療費控除とは、所得控除の1つで、本人と生計を同じくする親族の医療費が対象で、控除額は以下の計算式です。
 控除額=支出した医療費の額-保険金等の額-10万円 
  (総所得が200万円以上の場合)
家族で1年間で10万を超える場合が対象ということですね。
 
我が家では以下のように運用しています。
年初からクリアファイルに領収証を保管
・1年分を集計してみて10万円を超えたら
・所得税率の高い夫の確定申告で医療費控除を適用する

10万円に満たない年もありますが、年の後半で予想外の大きな医療費がかかった年もあったたため、領収書は保管しておくようにしています。

寄附金控除

寄附金控除も所得控除の1つで、国や地方公共団体、一定の公益法人などに寄附をした場合が対象で、控除額は以下の計算式です。
 控除額=支出した寄附金-2,000円
2,000円超の寄附をした場合が対象ということですね。
有名なふるさと納税はこれに該当します。
 
ふるさと納税には、1年間の寄附先5自治体までなら確定申告は不要、というワンストップ特例制度という制度があります。
ただ、ふるさと納税を満喫したい我が家では、自治体数を気にせず寄附をして毎年確定申告しています^^
寄附額1,000円で、ちょっとしたおいしいお菓子もあったりしますしね。

我が家では以下のように運用しています。
・いったん昨年と給与額が変わらない前提で
シュミレーションした限度額より少なめの金額を意識しながら
年初から、5自治体を意識せずどんどん寄附
・12月に源泉徴収票が発行されて今年の枠が確定したら
・1,000円など少額の寄附をして調整し、枠を使い切る

確定申告は簡単!

年末調整済で、医療費控除と寄附金控除だけなら確定申告は簡単です!
確定申告書作成コーナーから、名前や住所などの個人情報と源泉徴収票の情報をガイドに従って入力します。
個人情報は一回入力すると、翌年はそのデータを引き継いでくれます。
医療費控除の入力は、いくつかオプションがありますが、私は用意されている医療費集計フォーム(エクセル)に入力して読み込んでいます。
ふるさと納税の寄附金控除は、寄附先の情報は1か所のみ、金額は合計のみの入力でOKです。




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