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生活介護施設で受入れの注意点

こんにちは。グローバルネットワーク協同組合 鹿児島営業所の二木です。

前回の記事では、技能実習生と相性のいい事業所として想像されるのが
「生活介護施設」であることのお話をしました。
今回は、生活介護施設で受け入れる際の注意点について解説していきます。

注意点

①送迎車の運転ができない。

生活介護施設は、常に介護を必要とする方が利用者となります。
利用者の中には生活介護施設を利用するにあたって自宅から施設への送迎が必要な方々もいらっしゃいます。
技能実習生は、ほとんどの方々は車の免許を持っていません。
だから、送迎者の運転手となることができません。
送迎時間帯は送迎がない方々の出迎えや開所前の掃除等の業務をして頂くことが想定されます。
しかし、入所施設であればこの問題は気にすることはありません。

②日本や地域文化等のイベントを企画することができない。

技能実習生のほとんどは日本に来ること自体が初めてです。
生活介護施設によっては職員それぞれが季節や地域文化に合わせた日々のイベントを企画することもあると思います。しかし、技能実習生ha
日本の文化を知る由もありませんから企画することはできません。

しかし、知らないという事を前提に施設でのイベントを技能実習生に日本文化を教えあったり、利用者や職員との交流の場にすることもできます。
あくまで利用者さんがいての企画なので、技能実習生が盛り上がりすぎないように気を付けなければなりません。

③配属後すぐは日誌等が書けない。

介護職で配属する技能実習生は日本語能力試験N4に合格してきます。
N4というのはゆっくりな日本語の聞き取りやひらがなでの読み書きができるレベルです。
だから、配属後すぐは日誌を書くことは難しいです。
ただ、事業所内で起きたことは他の職員とどういう事が起こり、何と書けばいいかという事をフォローすることで日本語も覚えていきます。

以上、生活介護施設での技能実習生を受け入れる場合の注意点を書きました。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。

貴重なお時間を頂き、ありがとうございます。

今後も技能実習にまつわることを発信してまいりますので、応援よろしくお願いします。

鹿児島県の技能実習の受入れは
グローバルネットワーク協同組合 鹿児島営業所」にお問い合わせください。
メール:futaki@global-network.jp

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