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特定技能外国人を初めて雇うときの注意点

こんにちは。グローバルネットワーク協同組合 鹿児島営業所の二木です。

「特定技能外国人をほかのところで頼んだんだけど・・・。」
先日、技能実習生の受入れ予定の事業所様から特定技能についてご相談がありました。
そのご相談内容を聞いてびっくりしました。
今回はそのご相談内容と対策について書いていきます。

本記事をお読みいただくことで特定外国人を面接するときの注意する点が分かりますので是非、最後までご覧ください。

ご相談内容というのが、
「特定技能外国人の面接も終わったんだけど、日本に来るための試験に合格してなくて、いつ来るかわからなくて困っている。」
との事でした。

このような場合の対策として
特定技能外国人として働ける資格のある外国人を面接する。
が有効です。

では、特定技能外国人として働ける資格のある外国人とは、どのような人なのでしょうか?

①技能実習生2号を良好に修了した者

技能実習生として日本に来日し、3年間の技能実習を終えて
「技能検定3級」もしくは「これに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験」に合格していること。

もしくは、

技能検定3級及びこれに相当する技能実習評価試験に合格していないものの、技能実習を行っていた実習実施者が当該外国人の実習中の出勤状況や技能等の習得状況、生活態度等を記載した評価に関する書面(評価調書)が取得できること。

②2つの試験の合格者
まずは「日本語試験」です。
日本語試験には「日本語能力試験」と「国際交流基金日本語基礎テスト」があり、いづれかで合格する必要があります。
「日本語能力試験」では、N4レベル以上に合格することが必要です。
「国際交流基金日本語基礎テスト」では、A2レベル以上であることが必要です。
日本語レベルとしては、
日常生活の中でも身近な話題の文章読んで理解できたり、短い社交的な会話のやり取りができたりするレベルです。

そして、「技能試験」です。
技能試験は在留資格「特定技能」対象の14業種・12分野において、相当程度の知識・経験を必要とする技能を測るための試験です。

この「日本語試験」と「技能試験」は日本だけでなく、海外でも行われおります。
ですから、日本での就労経験がなくても日本で働くことができるのです。

さて、冒頭の企業担当者様が言われていたのはこの「技能試験」の合格がいつになるかわからないとの事でした。
技能試験は、いろんな国で開催されているのですが、国によっては受検者の定員がいっぱいで受けれないこともあるそうです。

そして、その既に採用した特定技能外国人候補者は採用取り消しとなり、私の方で再度面接を行いました。
当然、私の方の面接の応募者は「日本語試験」と「技能試験」の両方の試験の合格者に限りました。
無事に面接も行うことができ、採用も決まりました。

まとめ
特定技能外国人を面接する時は
①技能実習2号の良好修了者。
ⅰ技能検定3級の実技試験合格
ⅱ技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格
ⅲ評価調書が作成できる
のいづれかの者

②特定技能外国人になるために必要な「日本語試験」と「技能試験」の両方の合格者

この①か②に該当する人を求人の応募条件とすることが採用後、安心してその後の手続きに進むことができます。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

貴重なお時間を頂き、ありがとうございます。

今後も技能実習や特定技能にまつわることを発信してまいりますので、応援よろしくお願いします。

鹿児島県の技能実習や特定技能の受入れは
グローバルネットワーク協同組合 鹿児島営業所」にお問い合わせください。
メール:futaki@global-network.jp

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