特定技能2号の解決策とは?

こんにちは。グローバルネットワーク協同組合 鹿児島営業所の二木です。

前回の記事では、今後の活用が期待される特定技能外国人の問題点について提示いたしました。
記事はこちら

問題点と上げさせていただいたのは

☑特定技能2号の問題点の一番大きなポイントとして登録支援機関の支援の対象外になってしまうという事。

特定技能2号では登録支援機関の支援の対象外であることに注意が必要です。
登録支援機関の業務の中に
・適切な住居の確保に係る支援
・生活に必要な契約に係る支援
・日本語学習の機会の提供
・相談又は苦情への対抗
・定期的な面談の実施、行政機関への通報
があります。逆に言うと特定技能2号になるとこれらの支援を受けることができなくなります。

では、これに対してどのように対策を取っていけばいのでしょうか?
正直、これと言った結論は導き出せていないのですがこういう方法があるという事を書きます。

「特定技能2号までの間できちんと準備させる!」

ここで問題なのが準備させるのが「誰か」という事なのです。
この部分も念頭に置きながら書いていきます。

まず、特定技能1号になる方法はいくつかあるのですが、いずれにせよ最短5年間、最長10年間は日本で生活しなければなりません。
その間にきちんと準備をさせることが大切です。

☑ケースごとに見ていきます

☑5年間で特定技能2号になるケース

このケースは、特定技能1号の5年間を経て、特定技能2号になるケースです。
今はまだ少ないケースかもしれませんが、
技能実習生を経由せずに
日本語能力の確認試験と特定技能評価試験に合格して
特定技能1号になる資格を得て、日本で就職をすることができます。

特定技能1号は登録支援機関が
・適切な住居の確保に係る支援
・生活に必要な契約に係る支援
・日本語学習の機会の提供
・相談又は苦情への対抗
・定期的な面談の実施、行政機関への通報

の業務を担います。

外国人本人が特定技能2号も望んで特定技能1号になっている場合
特定技能1号の時から上記支援や提供が必要になったときに登録支援機関と本人が一緒に考え、解決に導くことが大切です。そして特定技能1号の5年間の間に特定技能2号になり、支援機関から手を離れたときでも支援が不要な状態にしていけるといいですね。
そのためには、特定技能1号の間にしっかりと日本語でのコミュニケーション能力を高める必要性を感じます。

☑8年~10年で特定技能2号になるケース

このケースは
技能実習生を3~5年経験し、特定技能1号の5年を経験したケースになります。
技能実習を経験した場合は、入国前講習でも入国後講習でも日本語や日本文化を学びます。
そして、技能実習の間には監理団体がしっかりと会社との事や身の回りのことをサポートしてくれるはずです。
また、技能実習生の期間、多くの実習生は母国への仕送りが必要で、仕事が休みの日はあまりやることがないと思われます。
この時にしっかりと日本語を勉強することで後々の生活が楽になると思います。

そして、特定技能になった後もしっかりと日本語を学び続けることが大切だと感じます。

☑両方のケースに言えること

両方のケースに言えることなのですが、受入れ企業や監理団体、登録新機関それぞれが入国当初から外国人本人のキャリアプランをしっかりと把握し、その考えに沿った支援をしていくことが大切だと感じています。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。

貴重なお時間を頂き、ありがとうございます。

今後も技能実習にまつわることを発信してまいりますので、応援よろしくお願いします。

鹿児島県の技能実習の受入れは
グローバルネットワーク協同組合 鹿児島営業所」にお問い合わせください。
メール:futaki@global-network.jp

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