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相続トラブルは、総資産5千万以下のケースが多い

遺産相続トラブルと聞くと、資産が数億円あるお金持ちの人のお話し、と思いがちですが、実際は総資産5千万以下のケースの人にトラブルが多いです。

そんなトラブルを回避するため遺言という制度があります。

公正証書遺言、自筆証書遺言。なんとなく用語は知っている人も多いかと思います。では、どちらの方がいいのか。

自分が死んだ後のことは確認する術がないので、確実・信用性から言えば、公正証書遺言一択になりそうですが…。

自筆証書遺言のメリット

・費用がかからない
・内容を秘密にでき、手軽に作成できる
・遺言内容を変えたければ、いつでも変更できる

自筆証書遺言のデメリット

・主に自宅等に保管するため、紛失や盗難の可能性
・相続人による遺言書の偽造・変造・隠匿の可能性
・裁判所による「検認手続き」が必要
・遺言書に不備があれば、法的に無効になる可能性

自筆証書遺言は上記のようなデメリットがあります。確実・信用性が乏しいので、正直お勧めできません。

公正証書遺言のメリット

・自筆証書遺言のデメリットに書いた全てが解消されます。裁判所の「検認手続き」も不要

公正証書遺言のデメリット

・2人以上の証人が必要
・遺言書作成に公証人が関与するため、手数料がかかる。(概ね2~5万円程度)
・遺言書作成補助を弁護士や行政書士に依頼した場合、その手数料も別途発生

そこで、自筆証書遺言書保管制度の登場!

・2020年7月に登場した新しい制度
・自筆証書遺言のデメリットを解消
・裁判所の検認手続きも不要
・1通3,900円の手数料
・数万以上かかる公正証書遺言より安価

但し、遺言書の形式的な確認は法務局でおこなってくれますが、遺言内容の確認まではしません。その場合は専門家に相談となります。

子や孫のいない単身者、パートナーと2人暮らしの人などにオススメの制度と言えます。

自分の死後の意思表示を残せるうえ、手間が少なくコストも抑えられます。

人の寿命は誰にも分からないので、大切なあの人のために、自筆証書遺言書保管制度を活用してみてはいかがでしょうか。


あなたの最後の手紙を守ります~自筆証書遺言書保管制度 | 政府広報オンライン (gov-online.go.jp)

出典:政府広報オンライン


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