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事業主に課される労働条件の明示

1従事すべき業務の変更の範囲
2就業場所の変更の範囲
3有期労働契約を更新する場合の基準

の3点が新たに追加されました。
2024年4月1日施行です。

結構トラブルあるんですよね。

転職希望の人が面接に行ったら、求人票に一切なかった転勤の可能性の話しをされた。

毎週土日休みと求人票に記載あったのに、いざ働き始めると人員が不足しているから、との理由で毎週土曜ほぼ出勤させられている。

などなど、話しが違うとクレームに繋がるケースがあるようです。

これらの明示により、少しでもトラブルが減るといいですね。


2024年4月から労働条件明示のルールが変わります 

厚生労働省HP|厚生労働省 (mhlw.go.jp)


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