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行政書士試験合格講座 商法 > 商行為法 #3

■ 8 運送取扱営業

(1) 運送取扱人
 「運送取扱人」とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをすることを業とする者をいいます(商法559条1項)。
 取次ぎに関する行為を営業として行う行為は、商行為(営業的商行為)になるので(商法502条11号)、これを業とする運送取扱人は商人です(商法4条1項)。
 運送取扱人については、別段の定めがある場合を除き、「問屋」に関する規定が準用されます(同条2項)。

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