行政書士試験合格講座 基本的人権総論 > 人権の保障と限界 #1
第5節 人権の保障と限界 憲法において、人権は「侵すことのできない永久の権利(97条)」として絶対的に保障され、憲法改正によっても侵されることのない権利であるとされます。一方、憲法は同時に、人権には『公共の福祉』による制約が存在することを一般的に定め(12条、13条等)、また、経済的自由権については公共の福祉による制約を特に定めています(22条、29条)。
これは、人権が永久不可侵のものであるとしても絶対無制約ということではなく、個人同士や個人と社会との関係において人権も制