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分かりやすくて合格できる教本を完全公開します。資格取得を支援する合格TVがお届けします。(出版者記号908901)

マガジン

  • 行政書士試験 合格講座【2024年合格目標】

    行政書士試験の合格を目指す人のために、基礎講座をお届けします。試験の出題範囲を全て学べます。

  • 宅建士試験合格講座 ③法令上の制限、税その他

    宅建士試験合格のためのテキストを公開します。「①権利関係」「②宅建業法」「③法令上の制限、税その他」の3つを購読することで、試験の全範囲を学べます。

  • 宅建士試験合格講座 ②宅建業法

    宅建士試験合格のためのテキストを公開します。「①権利関係」「②宅建業法」「③法令上の制限、税その他」の3つを購読することで、試験の全範囲を学べます。

  • 宅建士試験合格講座 ①権利関係

    宅建士試験合格のためのテキストを公開します。「①権利関係」「②宅建業法」「③法令上の制限、税その他」の3つを購読することで、試験の全範囲を学べます。

最近の記事

行政書士試験合格講座 基本的人権総論 > 人権の保障と限界 #2

③ 精神的自由権の制約に対する合憲性判定基準 (a) 文面判断 法令の文言からその合憲性を判断しようとする形式的審査基準であり、立法事実の判断を伴わない。法令の文言が下記のいずれかに該当する場合は、表現の自由に萎縮的効果を及ぼすので、そのような法令は立法事実の判断をするまでもなく、文面上無効とされる。  i) 事前抑制禁止の理論  思想表現行為がなされるに先立ち、公権力が当該思想表現行為を抑制すること、及び実質的にこれと同視できるような影響を思想表現行為に及ぼす規制方法は、

    • 行政書士試験合格講座 基本的人権総論 > 人権の保障と限界 #1

      第5節 人権の保障と限界 憲法において、人権は「侵すことのできない永久の権利(97条)」として絶対的に保障され、憲法改正によっても侵されることのない権利であるとされます。一方、憲法は同時に、人権には『公共の福祉』による制約が存在することを一般的に定め(12条、13条等)、また、経済的自由権については公共の福祉による制約を特に定めています(22条、29条)。  これは、人権が永久不可侵のものであるとしても絶対無制約ということではなく、個人同士や個人と社会との関係において人権も制

      • 行政書士試験合格講座 基本的人権総論 > 特別な法律関係

        第4節 特別な法律関係 人は国民たる地位に基づいて国の統治権に服し、かつ基本的人権を享有します。このような国家と国民との関係を『一般権力関係』といいます。これに対し、特定の国民が特別の法律上の原因(法律の規定または本人の同意)に基づいて、一般権力関係とは異なった特別の関係に立つ場合に、一般国民と同様に基本的人権の保証を受けるかどうかが問題となります。 ■ 1 特別な法律関係の類型 (1) 法律の規定による場合  例: 監獄法による受刑者の在監関係、伝染病予防法による強制入

        • 行政書士試験合格講座 基本的人権総論 > 憲法の私人間効力

          第3節 憲法の私人間効力 憲法の人権規定は、『公権力』との関係において、国民の権利・自由を保護するものと考えられてきました。よって、基本的に『私人同士』の関係において憲法が問題になることはないとも考えられます。しかし、資本主義の発達に伴い、公権力にも匹敵するような巨大な力を有する私的団体が生まれ、力を持たない一般国民の人権を脅かすという事態が生じている現実があります。  また、そもそも憲法の理念には「強者による弱者への理不尽を許さない」というものが含まれており、その理念に照ら

        行政書士試験合格講座 基本的人権総論 > 人権の保障と限界 #2

        • 行政書士試験合格講座 基本的人権総論 > 人権の保障と限界 #1

        • 行政書士試験合格講座 基本的人権総論 > 特別な法律関係

        • 行政書士試験合格講座 基本的人権総論 > 憲法の私人間効力

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        • 行政書士試験 合格講座【2024年合格目標】
          ¥500 / 月
        • 宅建士試験合格講座 ③法令上の制限、税その他
          45本
          ¥900
        • 宅建士試験合格講座 ②宅建業法
          28本
          ¥900
        • 宅建士試験合格講座 ①権利関係
          53本
          ¥900

        記事

          行政書士試験合格講座 基本的人権総論 > 人権の観念と内容・人権の享有主体 #2

          ■ 2 法人の人権 (1) 法人の人権享有主体性  法人とは、自然人以外の者で法律上権利義務の主体とされているものをいいます。人権は人が生まれながらにして当然に有する権利ですから、その主体は本来生身の人間です。そこで、法人は人権享有主体たり得るかが問題となりますが、性質上可能な限り、内国の法人にも基本的人権の保障が及ぶとするのが判例・通説です。 [理由] 1. 法人の活動は自然人を通じて行われ、その結果は究極的には自然人に帰属する。 2. 現代社会において、法人も自然人と

          行政書士試験合格講座 基本的人権総論 > 人権の観念と内容・人権の享有主体 #2

          行政書士試験合格講座 基本的人権総論 > 人権の観念と内容・人権の享有主体 #1

          第1節 人権の観念と内容■ 1 人権の観念  人権とは、人が人たることに基づいて当然に有する権利であり、次の2点を基礎としています。 1. 個々の人間に最高の価値を認める『個人の尊厳』という価値を前提とする。 2. 人権は憲法や国家によって与えられたものではなく、人間の価値そのものに由来する前憲法的・前国家的権利である。

          行政書士試験合格講座 基本的人権総論 > 人権の観念と内容・人権の享有主体 #1

          行政書士試験合格講座 憲法総論 > 大日本帝国憲法との比較・前文・国民主権・平和主義

          第2節 大日本帝国憲法との比較■ 1 大日本帝国憲法の特色  大日本帝国憲法(明治憲法 以下、「旧憲法」と表記)は、君主制の色彩が極めて強く、法の支配ではなく形式的法治主義の原理が採用されていました。 ■ 2 大日本帝国憲法の内容 ① 主権 ・ 主権者は万世一系の天皇(旧憲法1条) ・ 天皇は統治権の総覧者(旧憲法4条) ② 人権 ・ 人権の根拠は自然権ではなく、天皇が臣民に恩恵として与えた「臣民権」 ・ 『法律の留保』による人権の制限が可能

          行政書士試験合格講座 憲法総論 > 大日本帝国憲法との比較・前文・国民主権・平和主義

          行政書士試験合格講座 憲法総論 > 憲法とは

          第1節 憲法とは 『憲法』と一言にいっても様々な意味があるが、通常は、『国家』という統治団体の存在を基礎付ける基本法をいいます。  まずは、『憲法』そのものを色々な視点から分類してみます。 ■ 1 形式的意味の憲法と実質的意味の憲法 (1) 形式的意味の憲法  憲法という名前で呼ばれる成文の法典(憲法典)のことをいいます。  例:現行の『日本国憲法』

          行政書士試験合格講座 憲法総論 > 憲法とは

          行政書士試験合格講座 紛争解決のための制度

          (1) 総説  私人間などで紛争が発生した場合、最終的には裁判によって解決することになるが、民事紛争などにおいては、当事者間の話合いで決着がつくことも少なくありません。ここでは、わが国の裁判制度と代替的紛争処理手続についてみていきます。 (2) わが国の裁判制度  わが国の裁判制度は、刑罰法規に触れる行為を行った者を処罰するための刑事裁判と私人間の権利義務についての争いを解決する民事裁判等に分けることができます。  この裁判は、裁判所によって行われるが、わが国では最高裁判所

          行政書士試験合格講座 紛争解決のための制度

          行政書士試験合格講座 基礎法学 総論 > 法の原理・原則・法令用語

          第7節 法の原理・原則(1) 法の支配  『法の支配』とは、恣意的・専断的な国家権力の支配(人の支配)を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の権利・自由を擁護することを目的とする原理です。  この法の支配の内容としては、次のものが重要です。 【法の支配の内容】 1. 憲法が最高法規であること 2. 個人の人権が権力によって侵されないこと 3. 権力の恣意的行使を抑制する裁判所の役割を尊重すること 4. 公正な法律制定手続を求め、公正な法律の内容をも求めること

          行政書士試験合格講座 基礎法学 総論 > 法の原理・原則・法令用語

          行政書士試験合格講座 基礎法学 総論 > 法源・法律の成立から施行まで・法の効力・法の解釈

          第3節 法源 「法源」とは、法の存在形式のことである。次の2つに大別することができます。 (1) 成文法  法の内容が、文字で書かれているもので、次のように分類することができます。 ① 憲法 国の最高法規であり、形式的効力として他の法形式より優越します。なお、条約との間でどちらが優位かの議論がありますが、憲法優位説が多数説です。 ② 条約 文書でなされた国家間の合意で、国際法を形成するものです。 ③ 法律 国会の議決によって制定される法形式です。 ④ 命令 行政機関に

          行政書士試験合格講座 基礎法学 総論 > 法源・法律の成立から施行まで・法の効力・法の解釈

          行政書士試験合格講座 基礎法学 総論 > 法規範・法の分類

           例年、本試験の1問目と2問目に出題されるのが基礎法学です。その内容は、法規範の特徴や法原理等の法律的なものの考え方を問うものです。このため、試験対策としては、法令用語等の基本的な知識を覚えるとともに、条文や判例などを読むことで法律的な文章に慣れ親しむことが必要となります。  法学は、法とは何かを明らかにする学問です。つまり諸々の社会規範のなかで法はどのような特徴を備えているのかを明らかにするのです。行政書士試験では、法と道徳の違いや法源が重要です。さらに、法に関する様々な原

          行政書士試験合格講座 基礎法学 総論 > 法規範・法の分類

          宅建士試験合格講座 免除科目 > 建物・統計 #2

          ■ 4 各種ブロック造  ブロック造とは、石、レンガ、コンクリートブロック等の単体をモルタル、コンクリートにより組積して壁体を造る構造(組積造)です。 ① ブロック造の組積方法は、積んだブロックの各層の垂直目地が2層にわたって続かないように組積することが基本です。 ② ブロック造を耐震的な構造とするためには、鉄筋コンクリートの布基礎および臥梁(がりょう)により壁体の底部、頂部を固めることが必要です。 ③ 熱・音などを遮断する性能は優れているが、耐震性が劣るので、壁厚を

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          宅建士試験合格講座 免除科目 > 建物・統計 #2

          宅建士試験合格講座 免除科目 > 建物 #1

          第4節 建物 この分野は対策が立てにくいです。やさしい出題もされる一方、建築士レベルの知識がないと解けない問題も出題されることがあり、確実に1点稼ぐことを計算するのは不可能といってよいです。よって、「土地」同様、過去問の出題事項についてだけしっかりとした知識をつけておいて、そのレベルに収まる出題がされればボーナスとして得点、そうでなければ、「正解できれば儲けもの」程度の取り組み方でよいです。 ■ 1 「木造」に関する基本事項  木造とは、骨組みを木材で構成する建物の

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          宅建士試験合格講座 免除科目 > 建物 #1

          宅建士試験合格講座 免除科目 > 土地

          第3節 土地 この分野は、「常識問題」として出題されます。基本テキストの内容にひととおり目を通しておけば、決して難解な問題ではありません。内容としては、土地の性質や宅地としての適否等が問われます。過去問の出題事項についてだけしっかりとした知識をつけておけば十分得点可能です。 ■ 1 地形ごとの宅地としての適否  住宅地としての立地条件として最も基本的な条件は、地形、地盤に関することです。 (1) 山地・山麓 【山地】 火山活動による隆起、堆積、あるいは大陸移動に

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          宅建士試験合格講座 免除科目 > 不当景品及び不当表示防止法 #3

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