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零売の規制が進むわけを考えてみた

零売って聞きなれない言葉です。
そもそも零売とは…

処方箋や医師の指示によらず、「処方箋医薬品」以外の医療用医薬品を顧客に対して、必要量だけ販売すること。

https://bio.nikkeibp.co.jp/atcl/report/16/011900001/23/05/10/00555/
日経バイオテク

つまり、
病院で診察してからもらう(処方される)薬を
病院にかからず、購入できる制度

をさします。
ちなみに、薬はこんな分類がなされています。


処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売について
令和5年2月22日 第1回 医薬品の販売制度に関する検討会 厚生労働省

赤字で書かれている
処方箋医薬品以外の医療用医薬品は
処方箋がなくても販売できます。

なので、それを利用して
病院に行かなくても
ビタミン剤を買える薬局などがでてきました。

もしかしたら、街中でそんな薬局を見たことがあるかもしれませんし、
ネットでもそんな薬局の記事をみたことがあるかもしれません。

もちろん、こういった販売手法は
基本的に法律的に問題ありません。

でも、なぜ厚生労働省が規制を強めるのか?

それは厚生労働省が示すこの概念を遂行していないように
判断されたからかもしれません。

処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売について
・処方箋医薬品と同様に、医療用医薬品として医師、薬剤師等によって
 使用されることを 目的として供給されるものであり、
 薬局においては、処方箋に基づく薬剤の交付が原則。
・ ただし、一般用医薬品の販売による対応を考慮したにもかかわらず、
 やむを得ず販売を 行わざるを得ない場合などにおいては、
 必要な受診勧奨等を行い販売することが可能。

令和5年2月22日 第1回 医薬品の販売制度に関する検討会
厚生労働省

要は、原則、医療用医薬品は医師が処方、薬剤師がその処方をもとに調剤する。
一般用医薬品(OTC医薬品は)は薬剤師(もしくは登録販売者)が
販売すること。
どうしても~!の場合だけ処方箋なしで
薬剤師が対象となる医療用医薬品を販売できるとされている。


目の前の顧客のニーズからすれば
病院にかからなくても医療用医薬品を購入できる事業は
とても意義があるものだと思います。

でも、保険料を頂いて、そのうえで医療を成り立たせている
私たち医療従事者は
日本全体が抱える医療ニーズにも向き合わなければいけないと
私は考えています。
(今回の問題でいうと、医薬品の適正使用)

目の前の患者様のニーズ、そして日本の医療ニーズ両軸を
考えないといけない、それが
一般企業との違いだなと感じています。

薬局経営もしたことがない、しがない薬剤師の意見でした^^


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