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間違えてた。

ネットの情報がいつアップされたのか気にしてなかった。情報が古かった。

厚労省(に限らず)の通知。
今日見てた本に地方自治体での取り扱いについて書いてあったの。

通達は上級官庁からのやれって命令。通知はお知らせ。

通知は2種類ある。技術的助言と情報提供。(by 総務省)

地方分権改革っていうのがあったんだって。
地方分権改革前は国が上、地方自治体は下って上下関係。今は国と地方自治体は対等であり協力関係にある。

なので、昔は通達が存在していたけど、現在は通達は存在しない。
また、通知の技術的助言はただの参考資料でしかない。

地方自治体で通知を守んなきゃは通知を通達的に考えてる、過去の話だったみたい。

最高裁の判例が出てるらしい。『泉佐野市ふるさと納税事件
ふるさと納税は限られたパイを奪い合うだけで何も生み出さないゼロサムゲーム。
返礼品を納税者にとっていかに魅力的なものにするかで加熱する。
なので、総務省がルールを出してきた。『返礼品は、ふるさと納税額の3割以下で、地場産品に限定する』通知で伝えたよ。
泉佐野市「そんなの関係ねぇ」アマゾンギフト券投入。
総務省が泉佐野市をふるさと納税から排除しようとしたので裁判。
最高裁判決。通知は技術的助言で参考資料。でも、泉佐野市さんお行儀良くないね。裁判所が苦言を呈した。
っていう事件だったみたい。

最高裁判決でも通知は地方自治法第245条に定めのある技術的助言で参考資料ってのが確定。

厚労省に通知の取り扱いについて問い合わせたときに言ってほしかった。
「通知は参考資料でしかないので、地方自治体を縛るものではありません」

見てた本。
これ、欲しいな。高い。
知識ないと戦えない。




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