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押し売り・電話勧誘販売・送りつけ販売

<押し売り>
   普段在宅しているお年寄りや主婦のなかにはしつこい訪問販売や電話勧誘販売などに困惑した経験がかなりあると思う。こうした類の相手を撃退する原則はただ一つです。対面応対をしないことと毅然と開口一番
   「必要ありません。お引き取りください」
  と応答して相手の言うことに一切耳をかさないことです。
●  敷地内や玄関に決して入れない
●  玄関ドアのインターホンなら玄関に施錠とチエーン錠をして顔を見せない
●  しつこく粘るようなら「警察に通報しますよ」と警告する。それでも立ち去らないなら迷わず110番をして「押し売りが帰らないので困っている」と告げましょう。必ず110番です。近くの警察署や交番の電話番号など探さないことです。
110番すればその記録が残りますから警察側も前払いして放置するということはできません。押し売りという行為は犯罪かもしくは犯罪に発展する行為ですから警察は対応しなければならないのです。現場に来た警察官が犯罪にならないと言っても遠慮することはないのです。「要らない。お帰りください」と告げても立ち去ろうとしないのは俗に言う押し売りという犯罪に触れる可能性は大です。各都道府県には迷惑防止条例(略称)という法律が制定されています。その条文に明らかです。

<電話勧誘販売・送りつけ販売>
しつこい電話勧誘や物品送り付け販売は特定商取引に関する法律に違反します。はっきりそのことを先方に伝えて電話ならパシッと切り留守録にしておけばいいのです。
   送り付け販売なら注文していないなら受領拒否をするか家族の誰かが受け取ってしまったなら代金はぜったい払わず最寄りの警察署の生活安全相談係に出向いて事情を話して助言を受けるなり消費生活センターや法テラスに電話相談をしてアドバイスを受ければいいのです。法律に則れば14日以内に相手の業者が送りつけてきた商品を受け取りに来なければその商品の処分は好きにすればいいのですが念の為にも前述したような専門家のアドバイスを受けておくのが最善です。
 ただ一つ注意しなければならないのは注文していない商品の代引に事情を知らない家族が金を払ってしまった場合に代金を取り返すには手間がかかります。ですから代引商品で物を買った場合は在宅する家族にそのことをはっきり伝えておくべきです。それ以外の代引きには一切お金を支払わないようにきちんと教示しておくことが必要です。

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