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第2回東京都感染拡大防止協力金の申請について

(最終更新日:6月24日 内容をスクショで共有するのは控えて下さい。今後制度の情報が追加・変更されるのに応じて上書き更新するからです。もし共有してくださる際にはリンクでお願いします。

Gパンパンダ星野です。公認会計士兼税理士芸人です。

東京都感染拡大防止協力金ついて、以前こちらの記事で紹介しましたが、今日6月17日から東京都感染拡大防止協力金(第2回)の申請が開始されたので、記事で共有しますね。尚、申請期間は1か月後の7月17日までですので、申請される方はお早めに。

この記事では主に、第2回の申請についての情報(第1回からの変更点)と、星野による専門家チェックについて書きます。

ただ、東京都感染拡大防止協力金とはなんだ、5月にも同じような話があったけど違うのか、と思っている方向けに、念のためここまでの経緯もおさらいしておきます。知ってるよーという方は1.は飛ばしてください。


1.東京都感染拡大防止協力金のあらすじ

東京都は、4月10日から緊急事態措置を実施して、事業者向けには施設のタイプに従って以下の3パターンの対応をお願いしていました。

・基本的に休止を要請する施設(キャバクラ、カラオケ、ライブハウスなど)
・施設の種類によっては休業を要請する施設(高校以下の学校や福祉施設等)
・社会生活を維持するうえで必要な施設(気を付けて営業する場所)
※食事提供施設(飲食店・居酒屋等)は、「社会生活を維持するうえで必要な施設」に分類されたものの、感染防止対策の協力・営業時間短縮の協力を要請。

店舗・施設を持っている人たちは、休業すると売上が0になるだけでなく、メンテナンス費とか地代家賃で日々赤字がかさみます。
それをサポートするために東京都は、休業等に全面的に協力した中小企業及び個人事業主に対して50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)の「感染拡大防止協力金」をあげることにしました。

この制度が出来た当初は、緊急事態措置が5月6日までの予定だったので、「4/16~5/6まで休業要請に応じた店舗・施設に50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)」というルールでした。こちらの記事を書いたのもそのタイミングですね。

ですが、なかなかコロナが収まらないということで、緊急事態措置が5月末頃まで伸びたので、施設の休業要請期間も同じく伸びたわけです。

そこで追加の支援策として、5月7日から5月25日までの延長した緊急事態措置期間において、都の休業要請等に協力した店舗・施設に50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)」あげるという、第2回の感染拡大防止協力金の支給を行うことが決まったのです。


2.第2回の申請について

ここからが本題で、この記事は第2回の感染拡大防止協力金の申請に関するお話です。
6月17日に第2回の申請受付要項が発表されましたので、要点をお伝えすると…

① 申請受付要項が、めちゃくちゃグレードアップしています!!

第1回の申請時に比べて非常に分かりやすく整理されているし、カラフルだし、読みやすいです。支給対象者の範囲についても明記されていますし、よくある質問についても触れられています。この期間に担当者の方々が頑張ったのでしょうね…

というわけで今回、星野から追加で解説することはほぼありません。
第2回の協力金については、とにかくこちらの申請受付要項をきちんと読んで、それに従って手続きを行うのが、何よりの近道だと思います。

星野からは、以下3点だけピックアップしてお伝えしておきます。

② 申請書のフォーマットが変更になりました!

申請書のフォーマットが変更になりました。こちらも、書くべく項目が非常に分かりやすくなったのと、記入例もセットになり、説明書きも詳しく書いてあって、予想される記入ミスへの対応も素晴らしいです。第1回の申請書兼事前確認書をそのまま使ってしまわないように、という点だけ気を付けてください。

③ 必要書類が大幅にカット(簡素化)されました!

第1回の支給決定通知が来ていて、かつ第1回と同じ店舗・施設で申請する場合、必要書類の簡素化が認められます。

申請受付要項にも載っている、こちらのフローチャートの通りです。

フローチャート


1回目にすでに審査を受けた内容については、2回目の申請時に再提出する必要は無いということですね。

尚、資料を簡素化して申請する人は、資料の提出方法を第1回と合わせるようにして下さい。第1回が郵送申請なら今回も郵送申請、第1回がオンライン申請なら今回もオンライン申請です。

ちなみに、
・第1回の協力金申請は行っていない
・第1回の支給決定通知が届いていない
・第1回と申請する店舗・施設が異なる

といった場合には準備する資料の簡素化はされませんので、通常必要な資料をご用意ください。

④ 簡素化の対象者については、専門家チェックは不要!

第1回の東京都感染拡大防止協力金の申請時には、公認会計士や税理士等の専門家による、事前のチェックが推奨されていました。対象者に該当するか、書類の記入ミス等がないかを確認して、よりスムーズな協力金支給につなげるためですね。

一方で第2回について、必要書類の簡素化の対象者については専門家チェックは不要となりました。すでに一度審査をクリアしているので、専門家チェックがなくとも、ご自身で資料の準備ができ次第申請出来るということですね。

一方で、簡素化の対象外(第1回の協力金申請は行っていない/第1回の支給決定通知が届いていない/第1回と申請する店舗・施設が異なる)の方については、第1回の協力金申請と同様に、専門家チェックが推奨されています。

3.星野による専門家チェックについて

上記のように、専門家チェックのルールが第1回から大幅に変わりました。それを受けて、【星野が第1回の専門家チェックのサインさせていただいた方の中で、簡素化の対象にならない方(対象店舗・施設に変更があったり、まだ支給通知が来ていなかったりする方)がいらっしゃったら、第2回の申請の専門家チェックを優先的に行わせていただきます】ので、ご連絡ください。(第1回と同じ内容である方は、ご自身でやるようにお願いします。申請受付要項を見ながらやれば出来ます!)

もし、第1回は申請しておらず、第2回は申請しようと思っていて、その専門家チェックを頼みたい、という方がいらっしゃいましたら少々お待ちください。
来週24日頃を目安に、受け入れられそうかどうかをnoteの追記・Twitterなどでご連絡しますので。

【6月24日追記】第2回のみ申請予定で、専門家チェックをご希望される方がいらっしゃいましたら、TwitterのDM等でご連絡いただければと思います。~6月30日の期間に限り受け付けます。

4.最後に


東京都感染拡大防止協力金つながりで連絡を取った方々から、「これからお笑い活動応援します!」「○○見ました!めっちゃ笑いましたわ!」みたいにご連絡いただけて嬉しい限りです。改めて、本当にありがとうございます!力をいただいてます、これからもよろしくお願いします!

投げ銭も事業所得に計上する所存です