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放課後等デイと児童発達支援の相談支援事業所、介護・障がい者支援経験が認められてるのはなぜ?

2023.11.19時点

放課後等デイサービス
児童発達支援を利用する時
障がい児相談支援事業所を
利用しますが、

放課後等デイサービス
児童発達支援の基準人員は、

【保育士または、児童指導員】

でも、
障がい児相談支援事業に必要な

相談支援専門員は、
通常の保育園・こども園の経験では
資格を取得できない。

現状の
相談支援事業所は、
介護や
障がい者・障がい児支援の経験などで
相談支援専門員となれます。

でも、
放課後等デイサービス
児童発達支援を
利用する
相談支援専門員は、
お子様の相談支援をしてます。

介護や
障がい者の支援の経験で
取得した
相談支援専門員が

放課後等デイサービス
児童発達支援などを利用する
お子様の相談支援をできるのは

なぜ??

介護・障がい者支援経験が
相談支援専門員の受験資格に含まれない通常の保育所・こども園経験よりふさわしいと国が考えているということですよね。

変じゃないかなと思います。


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