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契約の締結後に契約書の内容を変更することはできますか?【弁護士 解説】

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。今日のテーマですけれども締結後に契約書の内容を変更することはできますか?というお話をしたいと思います。

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契約を締結した後に規定を変えたい!これはOK?

「契約を締結した後に規定を変えたいのですが、規定や契約の変更は認められるのですか?」というご質問をいただきました。お互い署名捺印も終わっており契約は締結したが、事情が変わったので契約書の変更はできるのかというお話です。

結論からいうと、規定や契約の変更には相手方の同意が必要になります。ですので、事情が変わった場合や間違えた場合でも一方的に変更することはできません。あくまでも契約とはお互いの約束なので、契約を結んだ以上は必ず守らなければいけません。もちろん、契約の中に「事情が変更した場合は〇〇とする」のように書かれていた場合は別ですが、基本的にはどのようなことがあっても守られるべきものになるわけです。契約自由の原則というものがあり、契約をするかしないかは自由です。しかし、契約をした以上はきちんと守らなければいけません。

契約の内容を変更するときは、どうする?

では、相手方の同意を得て実際に契約を変更する場合にはどうしたらよいのかというと、まず1つ目としては、契約をまき直す、つまり元の契約は破棄し、新しい契約をまき直すという方法があります。
2つ目としては、覚書という形があります。たとえば、第3条だけを変えたいという場合は、「元の契約の第3条を〇〇に変更します」といった覚書で対応することも可能です。
これはどちらでも問題ありません。覚書だからといって効力が弱いということはなく、きちんと定められていれば契約と同じ効力があります。

契約締結後に契約書の内容をする場合には相手方の同意を得たうえで、契約書のまき直しか覚書で対応しなければいけないということはしっかりと覚えておいていただきたいと思います。

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