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文化庁が「AIと著作権の関係」について見解を出した!

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、文化庁が「AIと著作権の関係」について見解を出した!というお話をしたいと思います。

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文化庁がAIと著作権について見解を出した!

昨今、AIについてはMidjourneyやChatGPTなど、さまざまなサービスがあり非常に注目されています。ここで問題となるのがAIと著作権の関係です。これについて文化庁が見解を出したので、少し解説をしたいと思います。
文化庁とは、そもそも著作権等を管理する政府の機関です。ここが見解を出したということで注目されていますが、結論からいうとあまり目新しいことはいっていません。現時点の整理というところがあるので、紹介していきます。

AIの開発・学習段階

文化庁では、AIの利用場面別に見解を出しています。まずは、AIの開発・学習段階についてあげています。これは、AIに学習させる準備段階などのAIサービスを開発する段階になります。開発・学習段階においては基本的に日本の場合、著作権法上、情報解析のためであれば他人のコンテンツを使ってもよいという法律があります。「原則として著作権者の許諾なく利用することが可能」とされているので、開発や学習段階において基本は自由となります。しかしこの場合、「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用行為」は許諾なく可能と書かれています。少し難しいかもしれませんが、逆にいうと元のコンテンツの享受を目的とする利用行為はダメだという話になるわけです。
では、どういった行為が具体的にダメなのかをごくごく単純にいうならば、元のコンテンツだとわかるようなコンテンツ作成が目的の場合です。たとえば、ドラえもん、クレヨンしんちゃん、ピカチュウなどのある人気キャラクターと似たキャラクターを自動で生成できるサービスをつくろうとしているとします。この時にドラえもんなどの画像をAI読み込ませることは、まさに元のコンテンツを享受しようとしているためNGとなります。そうではなく学習させるためにいろいろな著作物を利用することは問題ありませんが、元のコンテンツを享受させてはいけないとしています。

AIを生成・利用する段階

次にAIを生成・利用する段階についてです。MidjourneyやChatGPTを利用して絵や文章等のコンテンツを生成する場合は、既存の著作物との類似性や依拠性が認められれば著作権侵害としています。これは従来と変わらず当然の内容ですが、AIの場合でも変わらないことが公式見解として認められています。
ここで問題となるのが、依拠性が認められるかどうかです。依拠性とは元のコンテンツを知っていて、それをパクったのかどうかというお話です。ですので、偶然同じものができた場合には依拠性はないとされています。たとえば、MidjourneyやChatGPTなどでは通常、プロンプトと呼ばれる指示文を入力します。「かわいい」「女の子」などと入力すると、かわいい女の子の絵が出てくるわけですが、ここでプロンプトにピカチュウやアンパンマンなどの有名キャラクターの名前を入力すると依拠性が認められます。たとえば、「アンパンマン」「ごつい」と入力し、ごついアンパンマンをつくった場合は当然、アンパンマンを知った上で入力しているので依拠性が認められるわけです。しかし、ドラえもんを知らない人が「青い」「二頭身」「丸い」と入力し、ドラえもんのようなキャラクターが偶然生成された場合、依拠性はないといえるかと思います。もちろん、実務的にプロンプトに何を入力したのかをどのように立証するのかという問題はあると思います。それが本当に偶然に生まれたものかどうかという部分はどこまで立証できるのかという部分があります。
ですので、依拠性が認められるかどうかについては入力したプロンプトを残しておくことが重要かと思います。「青い」「二頭身」「丸い」と入力したら生成されたので依拠性はないときちんと主張できるようにしておくことが必要です。

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