見出し画像

著作権と商標権の違いを弁護士が解説!

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、著作権と商標権の違いを解説!というお話をしたいと思います。

弁護士に相談したい方はこちらから

問い合わせフォーム

チャットワークでの問い合わせ

保護の対象

知的財産権といわれている分野では著作権と商標権が一般的かと思います。ではこの著作権と商標権は何が違うのかについてお話したいと思います。

まず、著作権と商標権では保護の対象が違います。著作権の保護対象は何かしらのオリジナリティがある表現物なので、表現しているものでなければ対象にはなりません。単なるアイディアなどは表現物ではないため対象ではありません。
商標に関してはサービス名やロゴなどが保護対象であり、ここは著作権と被る部分もありますが特殊なものでは音や模様なども対象となります。

知的財産権の発生の仕方

次に権利の発生の仕方ですが、いつ権利が発生するのかが違います。著作権の場合は著作物を創作した時点で自動的に権利が発生します。登録制度もありますが、登録しなくても権利が発生するため登録の必要はありません。
これに対し商標権は出願をし、商標登録がされてはじめて権利が発生します。著作権については基本的にいかなる場面においても許可なくコピーしてはいけません。もちろん引用などの例外規定はありますが、あくまでも例外なので基本的には権利者の許諾なしには使えません。しかし商標権には「Tシャツ」や「お菓子」といった区分というものがあります。ですので、たとえば「Tシャツ」であるサービス名の商標権をとっていたとしても「お菓子」では使えるためどの区分で商標権をとるのかが重要となります。

保護期間

最後に権利の保護期間についてです。著作権の保護期間は著作者の死後70年が原則であり、商標権は商標登録を受けた日から10年となっています。商標権については更新が可能なので、更新する場合は10年ごとに再度、手続きが必要となります。

このように著作権と商標権についてはコンテンツなどを保護するという意味では変わらないため若干重なる部分はありますが、登録の必要性などには違いが出てくるかと思います。

弁護士に相談したい方はこちらから

問い合わせフォーム

チャットワークでの問い合わせ

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?