JASRACと音楽教室の裁判について。生徒は公衆か否か

著作権においては以下の物が公衆に含まれます。
・不特定多数
・特定多数
・不特定少数

よって一人であっても不特定を対象としたものであれば不特定少数となり「公衆」扱いとなります。
詳しくは文化庁のHPをご参照ください。
https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/naruhodo/outline/4.3.html#koshu

音楽教室の場合、不特定の方々を生徒として迎え入れる事になりますので不特定少数となり、公衆と言う扱いになります。

聞かせるための演奏についてですが、いわゆるカラオケ法理が適用されることになりますので音楽教室側の主張が認められる可能性はかなり低いと考えます。

動画ではカットしましたが、そもそも音楽教育を守る会にはヤマハが噛んでいます。そのヤマハ自身、海外での音楽教室での事業においては著作権料を支払っており、海外では演奏権が及ぶ事実、フェアユースが適用されない事実を肌で理解しているはずです。また、著作権が海外と足並みをそろえていく必要のある権利である点も理解しているはずですから、日本でなぜその主張が通ると思っているのか不思議な点であります。

同時に、何か斬新な法解釈を持ち出していると言うわけでもないので勝つ気がそもそも感じられません。以下は個人的な予想となりますが、裁判そのものが戦略であり、悪の組織JASRACと戦いましたが力及ばず敗れました。なので心苦しくは有りますが値上げします、という値上げ交渉ではないかと個人的には見ています。

実のところ一般財団法人 ヤマハ音楽振興会は出版社としてJASRACに全信託していますし、作曲家との契約も結んでいますからこの裁判に負けて一番得する法人にあたるとも考えています。

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利用楽曲:Coconuts
作曲:シャケは君の胸で眠る。
音源素材 楽しいるーぷ12曲より
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カスタムサムネイル利用素材
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