学校の式典にて、校歌を配布物に含めようとしたところJASRACから指導が入った件、につきまして

 学校の式典において、配布物に校歌の歌詞を掲載しようしたところJASRACから指導が入ったという件につきまして簡単に説明をさせてもらう動画となります。

 まず以下の点を押さえると話が整理しやすいと思います。
1.著作物は財産
2.校歌の所有者は基本的には学校ではない

 契約次第では学校が所有者となりますが、そうでない場合、校歌は他人の財産と言う事になります。

他人の財産を無償で使えるケース

 JASRAC批判で良くあげられるのが「学校で利用するのだから」というご意見なのですが、他人の財産に対して無料で使えるケースはほとんどありません。

 例えば文房具。実際に学校の授業で使う訳ですが小学生が鉛筆や消しゴムを購入する際「学校で使うから」といって無料になりますでしょうか?
 
 その他にも教科書、あるいは印刷代、式典の間の電気代、他人の財産が無償で使えるケースは財産の持ち主が認めた場合のみです。利用する側、第三者に決定権は有りません。
 
 印刷物への歌詞の掲載し配布する場合は複製の権利の侵害となります。他人の財産である以上は複製数に応じてお支払いする形になります。
 
 ただし著作物はいくつか利用の例外が儲けられており、授業で利用する範囲においては無断で利用しても構わないとされています。具体的な人数についてはガイドラインをご参照ください。
 
学校その他の教育機関における著作物の複製に関する 著作権法第35 条ガイドライン
http://www.jbpa.or.jp/pdf/guideline/act_article35_guideline.pdf
 
 ガイドラインにおいては一クラス分が原則となっています。法解釈の問題ですので今後人数は変化する可能性は有りますが、保護者の方は教育の対象ではないためこれには含まれません。式典の配布物となりますと当然来賓や保護者向けを含みますので無断使用の例外には当てはまらなくなります。
 
 著作物が財産であると言う点の理解が広がれば、こういった誤解も減るのではないかなと思います。一方で学校と言う場でこういう話が上がったのは皮肉かなとも感じました。
 
 一日も早い義務教育への著作権に関する授業の開始を希望しております。

▼関連

学校その他の教育機関における著作物の複製に関する 著作権法第35 条ガイドライン
http://www.jbpa.or.jp/pdf/guideline/act_article35_guideline.pdf

JASRAC信託者でも校歌、社歌は譲渡可能(10条1、11条3)
https://www.jasrac.or.jp/profile/covenant/pdf/1.pdf

HP
http://gymaterials.jp/

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togetter
https://togetter.com/id/GYMaterials

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利用楽曲:Coconuts
作曲:シャケは君の胸で眠る。
音源素材 楽しいるーぷ12曲より
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カスタムサムネイル利用素材
http://gahag.net/009773-electric-guitar-lightning/


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