遺産分割の対象となるものは?
亡くなられた方がのこした遺産は、遺産分割の対象となるものと、ならないものがあります。つまり、遺産のなかには、相続財産になるものと、ならないものがあるということになります。
そこで今回は、遺産分割の対象になるものと、ならないものをご一緒に確認していきましょう。
遺産分割の対象となるものは?
プラスの財産(積極財産)
不動産(土地・建物)
現金・預金・小切手
株式・社債・貸付信託・証券投資信託
家具・自動車
貴金属・ゴルフ会員権・書画骨董
貸付金
売掛金
電話加入権・著作権など
マイナスの財産(消極財産)
借金・ローン
未払金
買掛金
保証債務(他人の借金・ローンなどの保証人)など
その他の財産
特別受益
教育資金、結婚・子育て資金、住宅取得資金など、「生計の資本」として故人から生前贈与されたお金は「特別受益」とされ、相続財産の総額を算出するときにその分も含めて計算します。これを「持ち戻し」といいます(生前贈与加算)。
特別受益は相続財産の前渡しと考えられており、相続人間で不公平にならないようにするためです。
損害賠償の請求権
交通事故などで不幸にも被害者の方が亡くなってしまった場合、遺族が被害者に代わって、加害者に対して損害賠償の請求ができます。
借地権・借家権
借地権とは、建物を建てるために地代を払って土地を借りる借主の地位・権利です。土地上に建物がない駐車場や資材置き場などは、借地権の対象に含まれません。
また、借家権は賃料を払って建物を借りる借主(入居者)の地位・権利です。居住用の物件だけでなく、事務所や店舗などの事業用の物件も借家権の対象に含まれます。
遺産分割の対象とならないものは?
一身専属権
一身専属権は、本人だけがもつ権利で、他人に引き継げなかったり、他人が行使するのは不適切なものをいいます。
委任関係における地位(委任者またはは受任者としての地位)
代理関係における地位(本人または代理人としての地位)
使用貸借における借主の地位
雇用契約上の地位
組合員・合名会社の社員・合資会社の無限責任社員の地位
配偶者居住権・配偶者短期居住権
生活保護・公的年金の受給権
公営住宅の使用権
親権者の地位
養育費・婚姻費用の請求権
身元保証債務
信用保証債務など
祭祀財産
祭祀財産は、仏壇やお墓、家系図など祭祀にかかわるもので、祭祀主宰者が引き継ぎます。
死亡保険金・死亡退職金の扱い
死亡保険金や死亡退職金は、原則として遺産分割の対象にはなりません。遺族は相続人としてではなく、自分の権利として受け取ることになるためです。
ただし、原則として相続税の課税対象に含まれます。そのため「みなし相続財産」といわれます。
また、受取人ではない相続人との間が不公平が著しいものと認められる場合は、例外的に特別受益とみなされ、相続財産に含めて計算することもあります。
まとめ
ここまで見てきたように、遺産のなかには、相続財産になるものと、とならないものがあります。
遺産分割はもちろん、相続税申告や名義変更などの手続をスムーズに進めるために、エンディングノートなどで財産の一覧をまとめておくことが有効です。
遺産相続について疑問や不安がありましたら、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございました!^ ^