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遺言書を作成したほうがよい人とは?

「自分は遺言書を作ったほうがいいのだろうか」と迷っておられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。有効な遺言書を作るためには、細かな要件をクリアしなければならず、内容も熟慮しなければならないため、そのように躊躇するのは自然なことです。

そこで今回は、どのような人が遺言書を作成したほうがよいのかについてご一緒に見ていきましょう。


法定相続分と異なる分け方をしたい場合

「親と同居して面倒を見てくれた末っ子に他の子どもたちよりも多めに財産を譲りたい」などのケースが該当します。

民法で定められている法定相続分は、あくまでも遺産の分け方の目安です。遺言で家族の状況などを考慮した遺産の分け方が指定できます。

相続人の人数や財産の種類・数量が多い場合

相続人(特に子どもたち)の人数が多いと、誰がどの財産を相続するかについて揉める恐れがあります。

また、財産の種類・数量が多いと、どこにどれだけの遺産があるのかを調べるのに遺族に負担をかけてしまいます。

遺言書を作るときに、所有している財産の目録を添付し、そのうえで誰が何を相続させるかを指定しておくと、遺族の負担軽減やトラブル防止につながります。

所有している財産の大部分が持ち家である場合

現金・預貯金が少ないと、持ち家を売却しなければ遺産分割できなくなる恐れがあります。

残された配偶者・パートナーの住み家がなくなってしまわないように、「もしも」のときに備えておく必要があります。

前配偶者の子や配偶者の連れ子などがいる場合

前配偶者の子、配偶者の連れ子、婚姻関係外の人との間に子がいる場合は、その子に相続権が発生するケースと、発生しないケースがあります。

そのため生前に法律関係を整理し、遺言で遺産の分配方法を指定しておくと、トラブルを防げます。

また、未成年の子がいて、自分の死後に親権者となる方がいない場合は、遺言で未成年後見人を指名することも可能です。

配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合

配偶者と義理の兄弟姉妹(遺言者の兄弟姉妹)との遺産分割協議は、円満には進まないことが多いです。

自分に子がいなく、父母・祖父母も他界している場合は、遺言を作成することで、全財産を配偶者に相続させることができます。

なお、兄弟姉妹には法定相続分は認められていますが、遺留分は認められていません。

個人事業主の場合

「事業を継いでくれる長男にお店の土地・建物と○○銀行の貯金を引き継ぎたい」などのようなケースです。

自営業を経営していて、相続人が複数いる場合は、相続によって事業用資産が分散する可能性が高いです。

事業の後継者が決まっている場合は、遺言を作成することで、事業用の全資産を後継者に継いでもらえます。

相続人以外に遺産を贈りたい場合

「看病してくれた長男の妻○○に○○銀行の貯金を譲りたい」「盲導犬協会に遺産を寄付したい」などのようなケースです。

遺言を作成することで、相続権のない子の配偶者(息子の妻・娘の夫)や孫、事実婚・同性カップルのパートナー、生前にお世話になった人、団体などに遺産を贈ることができます。

特に、事実婚や同性カップルの場合、どんなに長く連れ添っていたとしても、パートナーに相続権がないため、ふたりで築いた共同財産であっても、その名義の相続人へと引き継がれてしまうため、必ず遺贈の指定をしておくことが必要です。

ペットを飼っている場合

ペットは家族の一員ですが、法律上は「動産」(モノ)であるため、直接遺産を相続させることができません。

そこで、遺言を作成することで、亡くなった後にペットのお世話をしてくれる方を指定して、ペットを終生飼養してもらう代わりに遺産を贈ることができます(負担付遺贈)。

その他

  • 相続人同士の仲が悪かったり、疎遠な人がいる場合

  • 相続人のなかに行方不明者や浪費者がいる場合

  • 相続人のなかに認知症や知的障がいのある人がいる場合

  • 相続人に財産を相続させたくない場合

  • 相続人が知らない財産がある場合など

まとめ

遺言書を作成すると、相続トラブルを防いだり、遺族の負担を軽くしてあげるいうメリットがあります。一方で手間と時間、費用がかかる点がデメリットといえるでしょう。

それでも、今回紹介したようなケースに当たる方の場合は、遺言書を作成することをおすすめします。

遺言書の作成について疑問や不安がありましたら、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました!^ ^