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労働者協同組合とは?

仲間と集まって仕事をしたいけれど、会社のように利益を追求するのではなく、地域のための事業をしたいと考えている方も多くいらっしゃると思います。

そこで今回は、新しい組織(法人)のかたちのひとつである、労働者協同組合についてご一緒に見ていきましょう。


労働者協同組合とは?

組合員が集まり、自らお金や意見を出し合いながら事業を行う組織(法人)

3人以上の発起人が集まり、法律の要件を満たして登記をすれば、法人格がとれます。

組合員は、株主と経営者と労働者の三者を兼ねているイメージですが、労働基準法上は労働者の扱いになります。

組合員に対する出資配当金はありませんが、仕事量に応じて仕事の成果が配当されます。

どんな事業ができるの?

介護・福祉、子育て、農産物加工品販売所など、地域のニーズに応えたさまざまな事業ができる

ただし、労働者派遣事業ができないほか、次のことが法律で禁止されています。

  • 営利を目的として事業を行うこと

  • 特定の組合員の利益のみを目的として事業を行うこと

  • 特定の政党のために利用すること

  • 暴力団・暴力団員等の統制下にあること

設立するまでどのくらいの時間がかかる?

設立総会の開催公告から設立登記まで少なくとも1ヵ月程度かかります。発起人の方々を集めるところからみると6ヵ月程度みておくとよいでしょう。

設立の流れは次のとおりです。

①発起人会の開催(定款・事業計画・収支予算・役員案の検討)
②設立総会の開催公告(開催日の2週間前まで)
③設立総会の開催(定款の承認、事業計画・収支予算の議決、役員の選挙など)
④理事会の開催(代表理事の選定)
⑤出資の第1回払込み
⑥設立登記・都道府県庁へ届出(登記から1週間以内)

定款で決めなけれないけないことは?

定款は、組合設立時に発起人によって作成され、創立総会で承認を受ける必要があります。

定款に必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)は、次の15項目です。

・事業
・名称(組合名に「労働者協同組合」という文字を入れる必要がある)
・事業を行う都道府県の区域(主たる事務所の所在地=届出先の都道府県)
・事務所の所在地(市区町村までで可)
・組合員たる資格に関する規定
・組合員の加入及び脱退に関する規定
・出資一口の金額及びその払込みの方法
・剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
・準備金の額及びその積立ての方法
・就労創出等積立金に関する規定
・教育繰越金に関する規定
・組合員の意見を反映させる方策に関する規定
・役員の定数及びその選挙又は選任に関する規定
・事業年度
・公告方法

また、次の事項について定めた場合は、定款に記載しなければなりません(相対的記載事項)。

・組合の存続期間、解散の事由
・現物出資をする者の氏名、出資の目的財産・価格、出資口数
・組合の成立後に譲り受けることを約した財産の価格、譲渡人の氏名
・規約

なお、次の府県でモデル定款を公表しているので、参考にすることをおすすめします。

設立するのにどのくらいの費用がかかる?

法務局や都庁に払わなければならない税金・手数料はありません。

会社設立のときに行われる公証役場での定款認証も、労働者協同組合の場合は定款認証自体が不要であるため、費用はかかりません。

NPO法人から労働者協同組合に変更できる?

特定非営利活動法人(NPO法人)から労働者協同組合への変更は可能です。2022年10月1日から3年以内に手続を行う必要があります。

変更手続の流れは次のとおりです。

①組織変更計画の作成
②社員総会の開催
③議決の公告等
④出資の払込み
⑤組織変更の登記・都道府県庁への届出
⑥組織変更時財産額の確定

設立後に役所に提出しなければならない書類は?

都道府県庁に対して、毎事業年度、通常総会の終了の日から2週間以内に、決算関係書類等を提出する必要があります。

また、必要に応じて都道府県庁に次の書類を提出する必要があります。

・組織変更時財産額に係る使用状況の報告(組織変更後組合の場合:毎事業年度終了後、通常総会の終了から2週間以内に)
・報酬規程等(特定労働者協同組合の場合:毎事業年度、初めの3ヵ月以内に)

このほかにも労働基準監督署や税務署などに対して提出する書類もあります。

まとめ

労働者協同組合は、組合員が集まり、自らお金や意見を出し合いながら非営利事業を行う新しい組織です。

3人以上の発起人が集まり、法律の要件を満たしていれば法人格がとれるので、NPO法人よりは法人化しやすいといえます。

労働者協同組合の定款など、必要書類を作るうえでのお困りごとや疑問などがありましたら、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました!^ ^