見出し画像

法定相続分とは?

相続人となる人が複数いる場合、遺産をどのように分けたらいいのか悩んでいる方もいらっしゃると思います。

そこで今回は、民法で決められている法定相続分についてご一緒に見ていきましょう。


法定相続分とは?

法定相続分とは、民法で決められている各相続人が相続する財産の割合のことをいいます。

法定相続分は、亡くなった人(被相続人)が遺言書をのこさなかった場合、あるいは相続人間で話し合いがまとまらない場合の遺産を分ける割合の目安となります。

どのような割合で遺産を分ける?

民法第900条は、法定相続分の割合を次のように定めています。

(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

整理すると次のようになります。

  • 相続人が配偶者と子の場合:配偶者1/2、子1/2

  • 相続人が配偶者と親の場合:配偶者2/3、親1/3

  • 相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

同じ順位の相続人が複数人いる場合は、その人数で等しく分けます。例えば、相続人が配偶者と子2人の場合、配偶者が1/2、子は1/4×2人です。

異父兄弟・異母兄弟の場合は?

異父兄弟・異母兄弟(父または母のどちらか一方だけが同じ兄弟姉妹)も相続権があります。法定相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の相続分の1/2(半分)です。

法定相続分どおりに分けなければいけない?

法定相続分はあくまでも目安です。相続人全員で話し合い、全員の合意が得られれば、法定相続分どおりに分けなくても構いません。

亡くなった人(被相続人)が遺言書をのこしている場合でも、亡くなった人が遺言で禁じたことを除いて、相続人全員で遺産の分け方を決めることもできます。

配偶者の法定相続分が多いのはなぜ?

亡くなった人の配偶者は、常に相続人となり、法定相続分の割合も子・親・兄弟姉妹より多くなっています。

それは、亡くなった人の財産は、配偶者と協力して築かれ、また、亡くなった人とその配偶者は同一生計であるため、のこされた配偶者の生活を法律によって守る必要があると考えられているためです。

そのため、相続人全員の合意が得られれば、法定相続分どおりに分けなくても構わないのですが、遺産の分け方を決めるときは、このような側面もじゅうぶんに考慮する必要があります。

なお、兄弟姉妹の法定相続分が少ないのは、亡くなった人と兄弟姉妹は別生計で、お互いの財産を相続できなくても生活に影響はないことが多いためです。

まとめ

法定相続分は、亡くなった人が遺言書をのこさなかった場合、あるいは相続人間で話し合いがまとまらない場合の遺産を分ける割合の目安です。

あくまでも目安であるため、相続人全員で話し合い、全員の合意が得られれば、法定相続分どおりに分けなくてもよいことになっています。

遺産分割について疑問や不安がありましたら、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました!^ ^