魔女狩り的民衆裁判を煽動する、法律無視の低劣な日本のマスコミや官僚機構


この国の文系出身者の多いであろうはずの、高学歴エリート・知識階層というのは、法規範を全く無視して物事を推進する異常で低能な人間が多いのだろうか。


何を思ってるのか分からないが、警察による「立件の可能性」とか言い出すに至っては、日本人は本当に法律無視を平然と行う「無知無能の官僚が法律を無視して、権力を好き放題に濫用してもよし」と認めているに等しい言説であろう。



こういう短絡的な思考は、厚労官僚がヘマをしてしまったので、次は「警察権力」を使って(官邸高級官僚が濫用するのが大得意)強制捜査をやったふりして「お手軽に立件したれ」と唆しているも同然だろう。


公安のでっち上げ捜査が有名になったが、街路樹の伐採か枯れた件で刑事事件に仕立て上げ送検した例を見ても分かる通り、警察権力の政治的利用が蔓延っているのだよ。それに倣って今度は、紅麹事件ときたわけだ。


先日書いたが、食品衛生法に従えば「大阪市(長)」が目立ちたい為に張り切ってでしゃばる理由などないわけである。権限行使もできぬ大阪市の役人を立入検査に送り込んだ理由を、誰も説明してないぞ?


追記(6日午後9時頃):

当方に落ち度があったので、お詫びして加筆します。
再度食品衛生法を読んでみた所、大阪市長による立入検査(臨検)の権限は条文上で規定されていました。都道府県知事「等」の権限でした。









無知無能な人間どもに限って、やたらと正義を振りかざすわけだが、マスコミが炎上狙いで紅麹騒動を煽りっており、裏で糸を引いてるのは霞が関界隈だろうことは、常識のある人間なら大方は想像がつくであろう。


小林製薬の対応の遅れを、ひたすら糾弾してきたマスコミ勢(と登場する識者ぶって説教垂れてる連中)だが、まずは食品衛生法を読むなり、その法律界隈の実務に詳しい法曹の注釈や助言を受けるなり、やってから報道するべきなのでは?


何も分からぬ無知無能ども(=民衆裁判とほぼ同類)が、法律無視の霞が関官僚と同様に、自分の意見を好き勝手にマスコミで垂れ流し、攻撃してるだけだろうに。


思考のヒントはこれまでの報道の中でも、十分見つけられるぞ?

3月28日付の記事から


日大阿部教授より先に記者会見した病院医師が登場したわけだが、こちらは「会見した日の前の週」に小林製薬に通知と保健所に届出したと発言していた。


これはどういうことか、考えたことがないのかね?

それは、医師には「保健所への届出義務がある」から、その履行をしたという意味だよ。法律でそのように定められているから、だ。


日本の偉そうに小林製薬を糾弾したり説教してた連中は、「法律に従う」とか法治主義みたいな考え方を、最初から完全無視しているわけだよ。あるのは、無知無能による「俺様の正義・俺様の倫理観・俺様の(考える社会)常識」論というのを振りかざすだけなのだ。


以下に、法律上の論点を書いてみたい(あくまでド素人見解ですからね)。


1)医師には食中毒を診た場合、保健所に届出義務がある

食品衛生法63条で定められている。

第六十三条 食中毒患者等を診断し、又はその死体を検案した医師は、直ちに最寄りの保健所長にその旨を届け出なければならない。

 保健所長は、前項の届出を受けたときその他食中毒患者等が発生していると認めるときは、速やかに都道府県知事等に報告するとともに、政令で定めるところにより、調査しなければならない。

 都道府県知事等は、前項の規定により保健所長より報告を受けた場合であつて、食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、又は発生するおそれがあると認めるときその他厚生労働省令で定めるときは、直ちに、厚生労働大臣に報告しなければならない。

 保健所長は、第二項の規定による調査を行つたときは、政令で定めるところにより、都道府県知事等に報告しなければならない。

 都道府県知事等は、前項の規定による報告を受けたときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に報告しなければならない。


規定を大雑把に書くと

医師が食中毒患者等を診断
→保健所に届出
→保健所に調査義務を生ずる、都道府県知事等に報告
→都道府県知事等は厚労大臣に報告

である。
都道府県知事等の”等”は、保健所設置の「市や特別区」の長たる市長や区長を含むから、である(回収命令や廃棄命令は、”等”が含まれないので知事(か厚労大臣)のみの権限である)。


本件、紅麹騒動は「食中毒事件」なのか?
これは、該当すると判断される。


定義により、食品衛生法21条の二にある「食中毒患者等」とは

『食品、添加物、器具又は容器包装に起因する中毒患者又はその疑いのある者』

である。

本件で回収しろというお願いが出たのが、「6条2号に該当する」ということで、対象物が「食品か添加物」であることは明らかだし。


食中毒患者等とは、一般的に知られている「食あたり」のような感染症によるものだけではなく、寄生虫、自然毒、化学物質なども含まれている。


つまり、記者会見した富士市の病院と同様に、3例の患者を診たと宣言した日大阿部医師にも「保健所への届出義務」は診断した時点(会社に情報提供したとされる2月1日時点)で、法的義務を生じていたものと考えられる、ということだ。

届出時点では中毒の因果関係が必ずしも特定されてなくても可能であり、「中毒患者又はその疑いのある者」という定義により、阿部医師には届出義務があったと判断されるだろう。


この法律上の届出義務の懈怠(不作為)は、何故責任を問われることがないのか?
保健所への届出は、食品会社等営業者が行ってなくとも、診断した医師が可能であり、2月1日時点で保健所へ届出していたなら、保健所が調査すべき義務を負うこととなり、知事や厚労大臣による回収命令の発出も早めることができたのでは?


法律に従い、そのように責任を問う姿勢なら、まだ話は分かる。

だが、マスコミ報道は全く違う。
ほぼデタラメを言い募っている。

法律を最も無視し、社会的バッシングを煽り立てて制裁を加えようとしたり、同じくデタラメな行政権限行使の役所による滅茶苦茶な対応や措置を強引に正当化しているのも、傲慢なマスコミと杜撰な報道だぞ?


少しは、きちんと仕事をしたらどうなのか。

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