徹頭徹尾インチキと杜撰対応のポンコツ霞が関が酷い~紅麹騒動を悪用か


何と、厚労省と腎臓学会が共同記者会見したんだってよ。
腎臓学会なんて、何の権利関係にもない部外者だろ?
どういう立場でそこにおるわけ?
ポンコツ官僚に「助言する立場」か?




先日の記事にも書いたが、本件紅麹製品に係る「食中毒事件」は、既に保健所への届出がされた事案であるので、食中毒の原因物質や因果関係の解明義務は、保健所が負うのでは?


何なら、本来発令権限のない市長が「回収命令」発出し「対策本部」を設置した大阪市長が、本部の人間を駆使して解明してみては?(笑)

一般的に、食中毒が発生すると保健所が被害人数の把握、原因微生物の究明、健康被害との因果関係、発生となった状況や起因の検索等を行うわけだろ?

死亡者の情報確認も、中毒発生のラーメン屋とか弁当屋が全部できるわけじゃないだろう?


食品衛生法施行令

第三十六条 
法第六十三条第二項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により保健所長が行うべき調査は、次のとおりとする。

 中毒の原因となつた食品、添加物、器具、容器包装又はおもちや(以下この条及び次条第二項において「食品等」という。)及び病因物質を追及するために必要な疫学的調査

 中毒した患者若しくはその疑いのある者若しくはその死体の血液、ふん便、尿若しくは吐物その他の物又は中毒の原因と思われる食品等についての微生物学的若しくは理化学的試験又は動物を用いる試験による調査


このように、病因物質の究明と疫学的調査は、保健所が実施する義務を負うのだよ。理化学的試験や動物実験も保健所が行う必要がある。


また、紅麹サプリを原因として3名の腎障害患者を診断したと宣言した、日大阿部教授には、診断から24時間以内に保健所への届出義務があるはずだが?


食品衛生法施行規則

第七十二条 
法第六十三条第一項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による医師の届出は、次の事項につき、文書、電話又は口頭により二十四時間以内に行われなければならない。

 医師の住所及び氏名

 中毒患者若しくはその疑いのある者又は死者(以下「患者等」という。)の所在地、氏名及び年齢

 食中毒(食品、添加物、器具、容器包装又は第七十八条各号に掲げるおもちや(次条及び第七十四条第一項第三号において「食品等」という。)に起因した中毒をいう。以下同じ。)の原因

 発病年月日及び時刻

 診断又は検案年月日及び時刻


また、法63条3項が適用される(同規則73条2項一号、四号)為、保健所から市長か知事への報告と、そこから厚労省への報告義務を生じるのである。

第七十三条 

法第六十三条第三項(法第六十八条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の厚生労働省令で定める数は、五十人とする。

 法第六十三条第三項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。

 当該中毒により死者又は重篤な患者が発生したとき

 当該中毒が輸入された食品等に起因し、又は起因すると疑われるとき

 当該中毒が別表第二十二に掲げる病因物質に起因し、又は起因すると疑われるとき

 当該中毒の患者等の所在地が複数の都道府県にわたるとき

 当該中毒の発生の状況等からみて、中毒の原因の調査が困難であるとき

 当該中毒の発生の状況等からみて、法第五十九条から第六十一条までの規定による処分(以下「処分」という。)を行うこと又はその内容の適否を判断することが困難であるとき



話を戻すが、今日の厚労省と腎臓学会の会見というのは、「小林製薬から聴取した報告内容」を公表したのだろう?

ここで、重大な疑惑が生じる。
腎臓学会は、民間人であって厚労省職員ではない。なのに、どうして厚労省が「営業者から取得した情報」を何ら権限の委任されてない腎臓学会の人間が勝手に見るのか?

腎臓学会には「小林製薬が報告した内容」を取得する権限は、現時点では存在しないと思うが?


民間人任せではなく、行政がきちんと調査すべき。
クラスター追跡と同じで、保健所にはある程度の調査権限があるわけで、死亡情報とかも照合できるでしょう?


大体、「死亡した個人の特定」は最優先で実施すべき事項であり、因果関係の特定には不可欠だろうが。

紅麹製品の摂取により死亡したと遺族が主張する故人がもしも存在する場合、

・死亡した人は誰か(=必然的に年齢性別は確定する)
・死亡診断(検案)書の死因記載内容
・診断した医師は誰か

といった基本的情報を保健所が収集できるだろう?
火葬許可証を得る為に、市町村に死亡診断書を提出しているわけで、保健所が各役所に照会して写しを得るとか、死亡(診断書を出)した病院に行ってカルテや各種検査データ等と共に死亡診断書をもらいに行けるだろう?

保存義務5年なのだから、病院で保管してないわけがない。
民間企業である食品会社にはこれらの調査権限がないので、原因究明は進展が難しいぞ?


保健所ならば、疫学的調査で収集した個人情報を「食中毒の原因解明の為に利用してもよいか、年齢、性別や既往歴、その他医学情報を利用乃至論文等で開示してよいか、等の許可も得やすいだろう?

真っ先に実施すべきは、「死亡した患者のカルテ」と死亡診断書を行政(保健所)が押さえることだろうに。


それと、今日厚労省が会見で公表した内容について、公表したり完全部外者たる腎臓学会の人間に見せる事とかを、相手(死亡した遺族)方の許可を得たのか?


厚労省よ、死亡年齢不明が1名、それを知って一体全体何の役に立つのだ?本件食中毒事件の解決の為に、どういう意義があるのか答えてみろ。


ホント、エリート霞が関のイカサマぶり、単に「煽動する為の燃料投下」目的のくだらん記者会見とか、デタラメが酷すぎる。


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